「まだ確立していない治療法なら、医師は説明しなくてもよいのか」と疑問に思う方もいるでしょう。結論として、医師が未確立の治療法について、常に説明義務を負うわけではありません。
もっとも、治療法の実施状況や患者の関心などによっては、未確立であっても説明が必要になる場合があります。最高裁平成13年11月27日判決をもとに解説します。
医師は未確立の治療法を常に説明する義務があるわけではない
医療水準として未確立の治療法とは
実施予定の治療法が医療水準として確立している一方、別の治療法が医療水準として未確立である場合、その別の治療法について医師が必ず説明しなければならないわけではありません。
つまり、未確立であるという事実だけで、直ちに説明義務が発生するわけではありません。
医療水準と説明義務は同じではない
医療水準とは、医師の注意義務の基準となる、診療当時の臨床医学の実践における水準をいいます。判断にあたっては、医師の専門分野、医療機関の性格、地域の医療環境などが考慮されます。
そのため、ある治療法が医療水準として未確立であることと、患者に説明する必要がないことは、同じ意味ではありません。
未確立の治療法でも説明義務が認められる場合
判例が示した判断基準
最高裁平成13年11月27日判決は、未確立の治療法でも、一定の事情があれば説明義務が認められると判断しました。少なくとも、次の事情が重要になります。
- 少なからぬ医療機関で実施されている
- 相当数の実施例がある
- 実施した医師の間で積極的な評価がされている
- 患者がその治療法の適応となる可能性がある
- 患者が自分に適応するか、実施できるかに強い関心を持っていることを医師が知っている
これらの事情がある場合、医師自身がその治療法を消極的に評価していたり、自ら実施する意思がなかったりしても、説明義務が認められることがあります。説明は、医師が知っている範囲で行うべきものとされています。
説明すべき内容はどこまでか
説明義務が認められる場合、医師は、知っている範囲で次の事項を説明する義務を負います。
- 治療法の内容
- 患者に適応する可能性
- 治療を受けた場合の利害得失
- その治療法を実施している医療機関の名称や所在
判例から分かる結論
未確立の治療法について、医師に常に説明義務があるわけではありません。一方で、実施実績や積極的な評価があり、患者に適応する可能性があるうえ、患者が強い関心を持っていることを医師が知っていた場合には、説明が必要になることがあります。
判断にあたっては、治療法の実施状況、実施例、実施した医師による評価、患者への適応可能性、患者の関心などが問題となります。
まとめ
- 未確立の治療法でも、医師に常に説明義務があるわけではない
- 実施医療機関や実施例が相当数あり、積極的評価もある場合は説明義務が認められうる
- 患者への適応可能性と、患者が強い関心を持っていることを医師が知っていた場合は重要である
- 説明内容は、治療法の内容、適応可能性、利害得失、実施医療機関の名称・所在などである
