従業員が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、会社などの使用者も損害賠償責任を負うことがあります。これを使用者責任といいます。
民法715条では、被用者が「事業の執行について」第三者に損害を与えたことが要件とされています。
使用者責任における「事業の執行」とは
「事業の執行」とは、被用者が担当業務を文字どおり実行している場合だけを意味しません。判例上、「外観上、職務との関係が認められること」又は「被用者の行為が事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すること」を意味します。
使用者は、被用者の選任及びその事業の監督につき相当の注意をしたこと、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを証明できる場合を除き、被用者と連帯して損害賠償責任を負います(民法715条1項)。
「事業の執行」と認められる2つの基準
1. 外観上、職務との関係が認められる場合
行為について、外観上、職務との関係が認められる場合です。実際に担当業務そのものを行っているかどうかだけでなく、職務との外観上の関係が判断されます。
2. 事業の執行行為を契機とし、密接な関連がある場合
加害行為そのものが本来の業務ではなくても、事業の執行行為をきっかけとして行われ、その行為と事業の執行行為との間に密接な関連があるときは、使用者責任が認められることがあります。
判例では、すし屋の店員が出前に行く途中、他の自動車の運転者と口論になり、その相手に暴行を加えた事案について、事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有する行為による損害として、使用者責任を認めています。
「業務中」だけで決まるわけではない
被用者の行為が使用者責任の対象となるかは、単に業務中であったかだけでなく、外観上、職務との関係が認められるか、又は事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有するかによって判断されます。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も、被用者や使用者と連帯して損害賠償責任を負います(民法715条2項)。
まとめ
- 「事業の執行」は、担当業務を実行している場合だけに限られません。
- 外観上、職務との関係が認められる行為は対象となります。
- 事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有する行為も含まれることがあります。
- 使用者責任には、被用者の選任・監督について相当の注意をした場合などの例外があります。
