同時履行の抗弁権とは、相手方が契約上の義務を果たすまで、自分の義務の履行を拒める権利です。売買契約など、当事者双方が対価関係にある義務を負う契約で問題になります。
ただし、双務契約に関係しているだけで、常に認められるわけではありません。ここでは、同時履行の抗弁権の意味、成立要件、認められるケースと認められないケース、行使した場合の効果を説明します。
同時履行の抗弁権とは
抗弁権とは
抗弁権とは、一定の法律関係にある相手方から請求を受けたとき、その請求を拒絶できる権利です。同時履行の抗弁権は、売買契約などの双務契約において認められます。
同時履行の抗弁権の意味
民法533条により、双務契約の当事者は、相手方が債務を履行するまで、自分の債務の履行を拒めます。ここでいう相手方の債務には、債務の履行に代わる損害賠償の債務も含まれます。
たとえば、売買契約において、売主は代金の支払いを受けるまで目的物の引渡しを拒むことができ、買主も目的物の引渡しを受けるまで代金の支払いを拒絶できます。これは、一方だけが先に負担する不公平を避けるための制度です。
同時履行の抗弁権が成立する要件
双務契約に基づく対立した債務であること
双務契約とは、当事者双方が互いに対価的な義務を負う契約です。一方の義務と他方の義務が、同じ契約から生じた対価関係にある必要があります。
相手方が自分の債務を履行していないこと
相手方が履行するか、少なくとも履行の提供をするまでは、自分の履行を拒めます。ただし、相手方の履行提供が継続されない限り、抗弁権を失わない場合があります。
相手方の債務が履行期にあること
相手方の債務がまだ弁済期に達していない場合、原則として同時履行の抗弁権は認められません。契約に先払い・先履行の定めがある場合も同様です。民法533条ただし書があるため、契約内容と履行時期の確認が重要です。
債権譲渡・債務引受があった場合
債権譲渡や債務引受があっても、債務の同一性が失われない限り、同時履行の抗弁権は存続します。
同時履行の抗弁権が認められるケース・認められないケース
認められる主なケース
- 契約解除後の当事者双方の原状回復義務(民法546条)
- 弁済の受領と受取証書の交付(民法486条)
- 契約の無効・取消しによる双方の原状回復(民法121条の2)
- 不動産売買における代金支払義務と所有権移転登記義務
認められない主なケース
- 賃貸借契約における賃借権設定登記と賃料支払義務
- 抵当権の被担保債権の弁済と抵当権抹消
- 譲渡担保の被担保債権の弁済と目的物の返還義務
- 建物賃貸借終了後の建物明渡し義務と敷金返還義務
- 造作買取請求権を行使した場合の建物引渡しと造作代金支払
同時履行の抗弁権を行使するとどうなるか
抗弁権が認められる場合、履行期を過ぎても、相手方が履行を提供するまで履行遅滞にはなりません。そのため、履行遅滞による損害賠償義務は生じません。また、相手方が反対給付の履行をして抗弁権を失わせない限り、履行遅滞を理由とする契約解除もできません。
裁判で主張された場合、請求が単純に棄却されるのではなく、相手方の給付と引換えに履行せよという引換給付判決がされます。
