離婚とは、婚姻した夫婦の関係を将来に向かって解消することです。離婚が成立すると、氏、姻族関係、子どもの身分、財産などに法律上の効果が生じます。
ここでは、離婚によって生じる主な効力を説明します。
離婚の効力とは
離婚によって、主に次のような効力が生じます。
- 婚姻によって氏を変更した人は、原則として婚姻前の氏に戻る
- 姻族関係が終了する
- 子どもの嫡出子としての身分は変わらない
- 未成年の子どもについて、父母の双方または一方を親権者と定める
- 夫婦の一方が他方に財産分与を請求できる
離婚によって生じる4つの主な効力
1.復氏|婚姻前の氏に戻る
婚姻によって氏を改めた人は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります。これを復氏といいます。
ただし、復氏した人は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることで、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称することができます。
2.姻族関係の終了
姻族とは、一方の配偶者と他方の配偶者の血族を指し、配偶者の父母や兄弟姉妹などが該当します。離婚すると、婚姻によって生じていた姻族関係は当然に終了します。
3.子ども|嫡出子としての身分には影響しない
離婚しても、子どもの嫡出子としての身分には影響しません。
一方、未成年の子どもについては、離婚後は父母の双方または一方を親権者と定めます。
4.財産分与|夫婦の財産を分ける
離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産分与を請求できます。財産分与は、主に次の要素を含む制度です。
- 夫婦の共同財産を清算すること
- 離婚後の一方当事者の生活を維持すること
- 慰謝料の要素
財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算・分配し、離婚後における一方の当事者の生計を維持することなどを目的とします。請求するために、相手方が離婚について有責である必要はありません。
財産分与と慰謝料は、その性質が必ずしも同じではありません。そのため、財産分与がなされた後でも、不法行為を理由として別途慰謝料を請求することは妨げられません。
