一度作成した遺言でも、後から変更や撤回ができます。遺言者は、法律で定められた遺言の方式に従えば、遺言の全部または一部を撤回できます。ただし、後の遺言や財産の処分によって撤回したとみなされる場合は、抵触する部分だけが対象です。
遺言はいつでも撤回できる
遺言の方式に従えば全部または一部を撤回できる
民法1022条により、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます。撤回する場合も、法律で定められた遺言の方式に従わなければなりません。
たとえば、以前の遺言で預金を長男に相続させると指定していた場合でも、後に適式な遺言を作成し、その預金についての指定だけを変更できます。この場合、変更されていない他の内容まで当然に消えるわけではありません。
また、「この遺言は撤回しない」と遺言書に書いても、遺言者は撤回する権利をあらかじめ放棄できません(民法1026条)。
後の遺言や生前の法律行為と抵触すると撤回したものとみなされる
後の遺言と矛盾する部分は撤回とみなされる
前の遺言と後の遺言の内容が両立しないときは、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。したがって、後の遺言が前の遺言のすべてを撤回するとは限りません。
遺言後の生前処分などと抵触する場合
遺言を作成した後、遺言の内容と抵触する法律行為をした場合も、抵触する部分について撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。たとえば、特定の土地を親族に遺贈する遺言を作成した後、その土地を第三者に売却した場合、その土地を遺贈する部分とは両立しません。
遺言書や遺贈の目的物を故意に破棄した場合
遺言書を故意に破棄すると撤回とみなされる
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条)。
遺贈の目的物を故意に破棄した場合も撤回とみなされる
遺言で特定の腕時計を知人に遺贈すると定めた後、遺言者がその時計を故意に廃棄した場合も、その遺贈について撤回したものとみなされます。遺言書自体ではなく、遺贈する財産を破棄した場合も対象です。
遺言の撤回で確認すべきポイント
- 明確に撤回するなら、遺言の方式に従って新しい遺言を作成する。
- 後の遺言や生前の法律行為と抵触する場合は、抵触する部分だけが撤回される。
- 遺言書や遺贈の目的物の破棄による撤回には、遺言者の故意が必要となる。
- 撤回しないという定めがあっても、撤回する権利は放棄できない。
まとめ
遺言は、法律上の方式に従えば、全部または一部をいつでも撤回できます。後の遺言や遺言後の処分と抵触する場合、または遺言書・遺贈の目的物を故意に破棄した場合も、該当部分について撤回とみなされます。意図した内容を確実に反映させるには、撤回の方式と範囲を確認することが重要です。
