作用法的行政機関概念とは?行政機関の権限による分類を解説

作用法的行政機関概念とは、行政機関の権限に着目して分類する、行政法学上の考え方です。法律上、「作用法的行政機関」という名称の機関が置かれているわけではなく、学問上の行政機関の概念を意味します。

この考え方では、行政機関を次の6種類に分類します。

  • 行政庁
  • 補助機関
  • 諮問機関
  • 参与機関
  • 執行機関
  • 監査機関

意思決定や意思決定の補助を担う行政機関

行政庁

行政庁は、行政主体のために意思を決定し、その内容を外部に表示する権限を持つ機関です。

行政庁には、1人で決定する独任制と、複数人で決定する合議制があります。知事などは独任制、公正取引委員会などは合議制の例です。

補助機関

補助機関は、行政庁の職務を補助する機関です。国の副大臣・大臣政務官、地方公共団体の副知事・副市町村長、その他の職員などが該当します。

意見の提示・実力行使・監査を担う行政機関

諮問機関

諮問機関は、行政庁の諮問に応じて、答申や意見を述べる機関です。審議会や調査会などが該当します。その答申や意見は、諮問を依頼した行政庁を法的に拘束しません。

参与機関

参与機関も行政庁に意見を述べる機関ですが、その意見は、依頼した行政庁を法的に拘束します。諮問機関との違いは、意見に法的拘束力があるかどうかです。

執行機関

執行機関は、行政庁の命令により、実力をもって執行することを任務とする機関です。警察官や消防職員などが例として挙げられます。ただし、ここでいう執行機関は作用法的行政機関概念上の意味です。地方自治法上、長などを指す「執行機関」とは意味が異なるため、注意が必要です。

監査機関

監査機関は、行政機関の事務や会計を検査し、その正否を監査することを任務とする機関です。国の会計検査院や地方公共団体の監査委員などが該当します。

作用法的行政機関概念の6分類を整理

分類 主な権限・役割
行政庁 意思を決定し、外部に表示する
補助機関 行政庁の職務を補助する
諮問機関 答申や意見を述べるが、法的には拘束しない
参与機関 行政庁を法的に拘束する意見を述べる
執行機関 行政庁の命令により実力をもって執行する
監査機関 行政機関の事務・会計を検査、監査する

まとめ

作用法的行政機関概念とは、行政機関の権限に着目して分類する行政法学上の考え方です。行政庁は意思決定、補助機関はその補助、諮問機関・参与機関は意見の提示、執行機関は実力による執行、監査機関は事務や会計の検査を担当します。特に、諮問機関と参与機関は意見の法的拘束力、作用法的行政機関概念上の執行機関と地方自治法上の執行機関は用語の意味に注意しましょう。