行政手続法とは?目的と規制対象をわかりやすく解説

行政手続法とは、処分、行政指導、届出に関する手続や、命令等を定める手続について、共通する事項を定めた法律です。行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益を保護することを目的としています。ここでいう透明性とは、行政上の意思決定について、その内容や過程が国民にとって明らかであることをいいます。

行政手続法とは?目的と役割

行政手続法の概要

行政手続法が規制対象とするのは、次の4つです。

  • 処分
  • 行政指導
  • 届出
  • 命令等

もっとも、行政に関わる活動のすべてが対象になるわけではありません。行政計画、行政契約、行政調査などは、行政手続法の規制対象とはなっていません。

行政手続法の目的

行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的としています。

他の法律との関係

行政手続法は、行政手続に関する一般法です。個別の法律に別の手続が定められている場合には、その規定が優先されます。

行政手続法の4つの規制対象

1.処分

処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為です。行政手続法が手続を定めている中心は、申請に対する処分と不利益処分です。

申請とは、法令に基づき、行政庁の許可・認可・免許など、自己に利益を付与する処分を求める行為で、行政庁が諾否の応答をすべきものをいいます。行政庁に応答義務がない請願や陳情は、申請には当たりません。

一方、不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に義務を課したり、権利を制限したりする処分です。例えば、許可の取消しや停止などが挙げられます。

ただし、事実上の行為や、事実上の行為をするためにその範囲・時期などを明らかにする手続としての処分、申請により求められた許認可等を拒否する処分、名あて人となるべき者の同意の下にする処分、許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出を理由に許認可等の効力を失わせる処分は、不利益処分から除外されます。

2.行政指導

行政指導とは、行政機関がその任務や所掌事務の範囲内で、一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言などで、処分に該当しないものです。処分とは異なり、法的な拘束力はありません。

行政指導は、行政機関の任務または所掌事務の範囲内で行われる必要があります。組織法上の根拠なく行われた行政指導は、違法となります。また、国民一般を対象とする勧告などは、行政手続法上の行政指導には当たりません。

3.届出

届出とは、行政庁に対して一定の事項を通知する行為で、申請に該当せず、法令により直接その通知が義務付けられているものです。申請とは異なり、行政庁に諾否の応答義務はありません。

届出書の記載事項や添付書類など、法令に定められた形式上の要件に適合した届出は、提出先とされた機関の事務所に到達したときに、届出をすべき手続上の義務を果たしたことになります。届出先の事務所が受理したかどうかは関係ありません。

4.命令等

命令等とは、内閣または行政機関が定めるもので、法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)または規則のほか、次のものが含まれます。

  • 申請に対する許認可等をするかどうかを判断するための審査基準
  • 不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかを判断するための処分基準
  • 複数の者に対する行政指導に共通する内容となるべき事項である行政指導指針

命令等には、法規命令と行政規則の両方が含まれます。

行政手続法の対象外となる主な行政活動

行政計画・行政契約・行政調査は、行政手続法が定める4つの基本的な対象には含まれません。また、刑事事件に関する処分や行政指導、裁判の執行としてされる処分、学校や刑務所等における特別な関係に基づく処分や行政指導、公務員の職務や身分に関する処分や行政指導なども、行政手続法の規定が適用されない場合があります。

地方公共団体の機関が行う事項については、条例または規則を根拠とする処分や届出、行政指導、命令等を定める行為に、行政手続法の第2章から第6章までの規定は適用されません。ただし、第1章の総則と第7章の補則は適用されます。地方公共団体は、行政手続法の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めることとされており、行政手続条例が定められています。