一般会計と特別会計の違いとは?地方自治体の会計区分を解説

地方自治体の会計には、「一般会計」と「特別会計」があります。地方自治法209条1項は、普通地方公共団体の会計を、一般会計と特別会計に区分すると定めています。

一般会計と特別会計の違い

一般会計とは

一般会計は、特別会計以外の一般的な会計です。普通地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分されます。

特別会計とは

特別会計は、特定の目的を達成するために、特定の歳入をもって特定の支出に充てる会計です(地方自治法209条1項)。

特別会計には、国民健康保険事業特別会計や介護保険特別会計などがあります。

両者の違いを一覧で整理

比較項目 一般会計 特別会計
対象 一般的な会計 特定の目的のための会計
歳入と歳出 特定の目的に限定されない会計 特定の歳入を特定の支出に充当
会計区分 特別会計以外の会計 特定の目的のために区分された会計
設置 — 条例で設置できるほか、法律で設置が義務づけられる場合がある

特別会計はどのように設置されるのか

条例による設置

特別会計は、条例で設置することができます(地方自治法209条2項)。

法律で設置が義務づけられる場合もある

特別会計の設置が法律で義務づけられている場合もあります。例えば、国民健康保険事業特別会計や介護保険特別会計などがあります。

一般会計と特別会計の区分

普通地方公共団体の会計は、一般会計と、特定の目的を達成するために特定の歳入をもって特定の支出に充てる特別会計に区分されます。

まとめ

  • 普通地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分されます。
  • 一般会計は、特別会計以外の一般的な会計です。
  • 特別会計は、特定の目的のために、特定の歳入を特定の支出に充てる会計です。
  • 特別会計は条例で設置できますが、法律で設置が義務づけられる場合もあります。