審理員意見書とは?作成時期と審査庁への提出を解説

審査請求の手続では、審理員による審理が終わった後に「審理員意見書」が作成されます。これは、審査庁がどのような裁決をすべきかについて、審理員の意見をまとめた書面です。

この記事では、審理員意見書とは何か、いつ作成され、どのように審査庁へ提出されるのかを解説します。

審理員意見書とは

審理員意見書とは、審査庁がすべき裁決に関する審理員の意見を記載した書面です。

審査請求では、審理員が審査請求人や処分庁等から提出された書類を確認し、必要に応じて意見陳述や証拠の提出などを踏まえて審理を進めます。審理員意見書は、その審理を踏まえた意見を審査庁に示すために作成されます。

  • 作成者:審理員
  • 提出先:審査庁

ただし、審理員意見書は審査請求をした直後や、処分庁が弁明書を提出した時点で作成されるものではありません。必要な審理が終わった後に作成されます。

審理員意見書が作成される時期

審理手続を終結した後、遅滞なく作成する

審理員は、必要な審理を終えたと認めるとき、審理手続を終結します。そして、審理手続を終結したときは、遅滞なく審理員意見書を作成しなければなりません(行政不服審査法41条1項、42条1項)。

したがって、弁明書、反論書、意見書、証拠書類などを確認する審理が終わった後に、意見書の作成へ進むことになります。

審理手続が終結する場合

審理手続は、主に次のような場合に終結します。

  • 審理員が、必要な審理を終えたと認めた場合
  • 弁明書、反論書、意見書などが相当の期間内に提出されず、さらに一定の期間を示して提出を求めても、その期間内に提出されなかった場合

つまり、提出書類の確認や必要な審理が終了した段階で、審理手続の終結、審理員意見書の作成という順番になります。

審理員意見書の審査庁への提出

審理員は、審理員意見書を作成したとき、速やかに、事件記録とともに審査庁へ提出しなければなりません(行政不服審査法42条2項)。

  1. 審理員が必要な審理を終える
  2. 審理手続を終結する
  3. 審理員が遅滞なく意見書を作成する
  4. 意見書を事件記録とともに、速やかに審査庁へ提出する

作成時期は「審理手続の終結後、遅滞なく」、提出時期は「作成後、速やかに」と区別して覚えることが重要です。

まとめ

審理員意見書とは、審理員が審査庁の裁決についてまとめる意見書です。審理手続を終結した後、審理員が遅滞なく作成し、作成後は事件記録とともに速やかに審査庁へ提出されます。

「審理手続の終結」→「意見書の作成」→「審査庁への提出」という順番を押さえると、手続の流れを理解しやすくなります。