代理商の競業避止義務・報酬・留置権とは?契約解除のルールも解説

代理商とは、商人や会社のために、取引の代理または媒介を行う独立した商人です。代理商には、競業避止義務が課される一方、業務の対価として報酬を請求する権利や、一定の場合に物などを留置する権利も認められています。ここでは、代理商の競業避止義務、報酬、留置権、契約解除のルールを解説します。

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代理商とは?競業避止義務の内容

代理商の意味

代理商は、商人または会社の平常の営業・事業の部類に属する取引について、代理または媒介をする者です。商人や会社に雇用された使用人ではなく、独立した立場で活動します。

契約の代理まで行う代理商を締約代理商、代理権を持たず、契約の媒介のみを行う代理商を媒介代理商といいます。

代理商に課される競業避止義務

代理商は、商人や会社の許可がなければ、次の行為をしてはなりません。

  • 自分または第三者のために、商人・会社の営業や事業の部類に属する取引をすること
  • 商人・会社の営業や事業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役または業務執行社員になること

上記の義務に違反して行った取引も、取引の相手方を保護するため有効とされます。ただし、代理商は商人・会社に対して債務不履行責任を負います。また、競業取引で代理商または第三者が得た利益額は、商人・会社の損害額と推定されます。

代理商が請求できる報酬と留置権

代理商の報酬請求権

代理商が商人や会社のために取引の代理または媒介をしたときは、商法512条により、当然に報酬を請求できます。

代理商の留置権

代理・媒介によって生じた債権の弁済期が到来しているときは、代理商は、商人・会社との間に別段の定めがない限り、その弁済を受けるまで、商人・会社のために占有している物や有価証券を留置できます。

  • 代理または媒介によって生じた債権であること
  • 債権の弁済期が到来していること
  • 商人・会社のために代理商が物または有価証券を占有していること

代理商契約を解除できる場合と手続

契約期間を定めていない場合

契約期間の定めがない場合、商人・会社と代理商のどちらからでも、2か月前までに予告すれば代理商契約を解除できます。

やむを得ない事由がある場合

やむを得ない事由があるときは、商人・会社と代理商のどちらからでも、いつでも代理商契約を解除できます。

まとめ

  • 代理商は、商人・会社から独立して代理や媒介を行う商人です。
  • 許可のない競業は禁止され、違反しても取引自体は有効ですが、代理商は責任を負います。
  • 代理・媒介を行えば、報酬を請求できます。
  • 一定の条件を満たせば、物や有価証券を留置できます。
  • 期間の定めがない契約は2か月前の予告で解除でき、やむを得ない事由があればいつでも解除できます。