株主名簿には、会社の株主が誰で、どの株式を保有しているのかを確認するための情報が記載されています。会社法は、株主や債権者に、株主名簿の閲覧・謄写を請求する権利を認めています。
株主名簿の閲覧・謄写請求とは
株主名簿とは
株主名簿は、株式会社が作成して備え置く名簿です。主に次の事項が記載または記録されます。
- 株主の氏名または名称、住所
- 株主が保有する株式の数
- 株主が株式を取得した日
- 株券発行会社で、株券が発行されている株式の株券番号
会社は、定款で定めることにより、信託銀行などを株主名簿管理人として、株主名簿の作成事務などを委託できます。
株主名簿の閲覧・謄写を請求できる人
請求できるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 株式会社の株主
- 株式会社の債権者
つまり、株主に限らず、会社に対して債権を持つ債権者も請求できます。
株主名簿は、原則として株式会社の本店に備え置かれます。株主名簿管理人が置かれている場合は、その営業所に備え置かれます。
株主名簿の閲覧・謄写請求の要件
営業時間内に請求する
株主または債権者は、株式会社の営業時間内であれば、いつでも株主名簿の閲覧・謄写を請求できます。
請求理由を明らかにする
請求時には、株主名簿を確認したい理由を明らかにする必要があります。単に株主または債権者であることを示すだけでは足りず、なぜ閲覧・謄写を求めるのかを説明しなければなりません。
まとめ
- 株主名簿には、株主の氏名・住所や保有株式数などが記載される
- 閲覧・謄写を請求できるのは、株主と株式会社の債権者
- 株主名簿は、本店または株主名簿管理人の営業所に備え置かれる
- 営業時間内に、請求理由を明らかにして請求する必要がある
- この制度は会社法125条2項に基づく
