家庭裁判所とは、夫婦や親子などの家族関係に関する問題や、少年が関係する事件を扱う裁判所です。日本の裁判所の一つで、下級裁判所に分類されます。
家庭裁判所の手続きは、一般的な民事訴訟や刑事訴訟とは異なる場合があります。主に扱うのは、家事事件、少年事件、人事訴訟の3種類です。
家庭裁判所とは
家庭裁判所は、家庭内の問題や、夫婦・親子などの身分関係に関わる事件を扱う裁判所です。家庭裁判所が担当する主な事件は、次のとおりです。
- 家事事件
- 少年事件
- 人事訴訟
家庭裁判所の事件は、原則として1人の裁判官が担当します。ただし、一定の場合には、3人の裁判官で構成される合議体によって審理されることがあります(裁判所法31条の4)。
家庭裁判所が扱う3つの事件
家事事件
家事事件とは、夫婦間や親子間など、家庭内の関係に関する事件です。家庭裁判所では、家事事件について主に調停や審判の手続きを行います。
調停は、当事者が話し合いによって解決を目指す手続きです。一方、審判は、家庭裁判所が一定の事項について判断を示す手続きです。どちらを利用するかは、事件の種類や法律上定められた手続きによって異なります。
少年事件
少年事件とは、少年が犯した事件について、家庭裁判所が審理するものです。少年事件では、家庭裁判所の審判によって事件を扱います。
この審判は、一般的な民事訴訟や刑事訴訟で行われる判決とは異なります。少年に関する事件を家庭裁判所が審理し、判断を示す点が特徴です。
人事訴訟
人事訴訟とは、夫婦や親子などの身分関係をめぐる訴訟です。家庭裁判所は、家事事件の調停・審判だけでなく、訴訟手続きによる人事訴訟も担当します。
家庭裁判所の審判と一般的な判決の違い
家事事件や少年事件について家庭裁判所が行う判断は、一般的な訴訟事件の「判決」ではなく、通常「審判」と呼ばれます。審判は、原則として口頭弁論によらずに行われる、判決より簡易な手続きです。
ただし、家庭裁判所で扱う事件がすべて審判になるわけではありません。人事訴訟は訴訟手続きであるため、家庭裁判所が示す判断は「判決」です。事件の種類によって手続きと判断の形式が異なることに注意しましょう。
まとめ
- 家庭裁判所は、下級裁判所の一つです。
- 家事事件、少年事件、人事訴訟を主に扱います。
- 家事事件では調停や審判、少年事件では審判、人事訴訟では訴訟手続きが行われます。
- 事件は原則として1人の裁判官が担当しますが、一定の場合には3人の合議体で扱われます。
