錯誤とは、思い違いをしたまま意思表示をすることです。民法95条は、一定の要件を満たす錯誤による意思表示について、取消しを認めています。
ただし、表意者(意思表示をした人)に重大な過失がある場合は、原則として取り消せません。ここでは、錯誤取消しの要件と例外を説明します。
錯誤による意思表示を取り消すための要件
錯誤には「表示の錯誤」と「動機の錯誤」がある
錯誤は、意思を決めてから表示するまでの過程で誤った判断や認識をし、そのことに気づかないまま意思表示をする場合をいいます。
表示の錯誤とは、表示した内容に対応する意思がないケースです。たとえば、100平方メートルと記載するつもりだったのに、100坪と記載した場合が考えられます。この場合、意思表示に対応する意思がなく、その錯誤が法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要であることが必要です。
動機の錯誤とは、法律行為の基礎とした事情について、認識が事実と異なっているケースです。たとえば、鉄道会社による新設駅の噂を信じて土地の値上がりを見込み、新設駅ができる旨を表示した上で土地を購入したものの、実際にはデマだった場合が考えられます。ただし、その事情が契約の基礎となっていることを相手方に表示していなければなりません。表示は、明確に言葉で伝える場合だけでなく、事情によっては黙示的なものでも足ります。
法律行為にとって重要な錯誤であること
表示の錯誤・動機の錯誤のどちらも、単なる小さな勘違いでは足りません。法律行為の目的や取引上の社会通念から見て、重要な錯誤であることが必要です。この要件を満たせば、錯誤による意思表示を取り消せます。
重大な過失があると錯誤取消しは原則できない
「重大な過失」とは
重大な過失とは、通常求められる注意を著しく欠いていることです。表意者に重大な過失があるときは、自らの著しい不注意による意思表示まで保護する必要がないため、原則として取消しは認められません。
重大な過失があっても取り消せる場合
ただし、次のいずれかに該当する場合は、表意者に重大な過失があっても取消しを主張できます。
- 相手方が錯誤を知っていた場合
- 相手方が重大な過失によって錯誤を知らなかった場合
- 相手方も表意者と同じ錯誤に陥っていた場合
これらの場合は、相手方を保護する必要性が低いためです。なお、表意者に重大な過失があったかどうかは、相手方が立証します。
錯誤による取消しは善意・無過失の第三者に主張できない
錯誤による意思表示を取り消しても、その取消しを善意・無過失の第三者には対抗できません。善意とは錯誤の事実を知らないこと、無過失とは知らなかったことに落ち度がないことです。
たとえば、錯誤による契約の後、相手方が目的物を、その事情を知らず、知らないことにも落ち度のない第三者へ移転したとします。この場合、契約を取り消したとしても、その第三者に取消しを主張できないことがあります。
まとめ
- 錯誤による意思表示は、民法95条の要件を満たせば取り消せる
- 表示の錯誤では、表示に対応する意思がなく、重要な錯誤であることが必要
- 動機の錯誤では、前提事情の認識が真実と異なり、その事情が相手方に表示されていることが必要
- 表意者に重大な過失がある場合は原則として取り消せない
- 相手方の悪意・重過失や同一の錯誤がある場合は例外的に取り消せる
- 取消しは、善意・無過失の第三者には対抗できない
