賃貸借契約とは、アパートや土地などを借りるときだけでなく、一定の物品を借りるときにも利用される契約です。この記事では、賃貸借契約の意味、成立に必要な合意、目的物の引渡しが必要かどうかを解説します。
賃貸借契約とは
民法601条では、賃貸借契約を、賃貸人が目的物を相手方に使用・収益させ、賃借人がその対価として賃料を支払い、契約終了時に目的物を返還する契約としています。
賃貸人とは物を貸す側、賃借人とは物を借りる側です。
賃貸借の目的物は、建物や土地などの不動産に限られません。貸すことができる物であれば、動産も対象になります。
賃貸借契約の成立要件
当事者が賃貸借の内容に合意すること
賃貸借契約が成立するには、当事者間で次の内容について合意する必要があります。
- 賃貸人が目的物を賃借人に使用・収益させること
- 賃借人がその対価として賃料を支払うこと
- 契約終了時に賃借人が目的物を返還すること
つまり、単に物を使ってよいと伝えただけでは、賃料の支払いなどについて合意がなければ、賃貸借契約とはいえません。
目的物の引渡しがなくても契約は成立する
賃貸借契約は、当事者の合意だけで成立する諾成契約です。諾成契約とは、目的物の引渡しなどをしなくても、合意によって成立する契約をいいます。
したがって、契約の合意後、まだ目的物が引き渡されていなくても、賃貸借契約自体は成立します。目的物の引渡しが済んでいるかどうかと、契約が成立しているかどうかは別の問題です。
賃貸借契約の主な特徴
諾成契約である
賃貸借契約は、当事者の合意によって成立します。目的物の引渡しは、契約成立の要件ではありません。
賃貸人と賃借人の双方が義務を負う「双務契約」である
賃貸人は目的物を使用・収益させる義務を負い、賃借人は賃料を支払う義務を負います。このように、双方が義務を負う点が特徴です。
賃料の支払いを伴う「有償契約」である
賃借人は、目的物を使用・収益する対価として賃料を支払います。
動産・不動産のいずれも対象になる
賃貸借契約は、住居や土地だけを対象とするものではありません。貸借できる物であれば、動産・不動産のいずれも目的物にできます。
まとめ
賃貸借契約とは、賃貸人が目的物を使用・収益させ、賃借人が賃料を支払う契約です。契約終了時には、賃借人が目的物を返還します。
賃貸借契約は、当事者の合意だけで成立する諾成契約であり、目的物の引渡しは成立要件ではありません。
