債権譲渡禁止特約とは、当事者間で、債権を第三者へ譲渡しない、または譲渡を制限すると定めることです。では、この特約に反して債権が譲渡された場合、譲渡そのものも無効になるのでしょうか。
結論として、譲渡制限の意思表示があっても、債権譲渡自体は有効です。ただし、譲受人が特約を知っていた場合などには、債務者が譲受人への履行を拒めることがあります。
債権譲渡禁止特約・譲渡制限の意思表示とは
債権譲渡禁止特約の意味
債権譲渡とは、債権を売買などによって第三者へ移すことです。債権は、その性質上譲渡できない場合を除き、原則として自由に譲渡できます(民法466条1項)。
一方で、当事者が「この債権は譲渡しない」「譲渡を制限する」と定めることもできます。法律上、このような合意や意思表示は譲渡制限の意思表示と呼ばれます。
特約があっても譲渡自体は有効
譲渡制限の意思表示がされていても、債権譲渡は有効です(民法466条2項)。そのため、特約に反することだけを理由に、譲渡契約が当然に無効になるわけではありません。
債権譲渡禁止特約の効力|譲受人が悪意・重過失の場合
債務者は譲受人への履行を拒める
譲受人が譲渡制限の意思表示を知っていた場合、または重大な過失によって知らなかった場合、その譲受人は「悪意・重過失」の譲受人にあたります。
この場合、債務者は譲渡制限の意思表示を譲受人に主張し、譲受人からの履行請求を拒むことができます(民法466条3項)。また、債務者が譲渡人に弁済したなど、債務を消滅させる事由も譲受人に対抗できます。
さらに、債務者は、譲渡制限の意思表示に反する譲渡が有効であることから、譲渡人に対しても履行を拒むことができます。
一定期間の催告後は譲渡制限を主張できないことがある
もっとも、悪意・重過失の譲受人が、いつまでも請求できないとは限りません。譲受人は債務者に対し、譲渡人へ履行するよう相当の期間を定めて催告できます。その期間内に債務者が譲渡人へ履行しなければ、債務者は譲渡制限の意思表示を理由として、譲受人からの履行請求を拒めなくなります(民法466条4項)。
たとえば、AがBに対して金銭債権を有し、AB間で譲渡制限の特約を付けていたとします。この債権が、特約を知っているCに譲渡された場合、BはCからの履行請求を拒むことができます。しかし、CがBに対して、Aへ履行するよう相当の期間を定めて催告し、その期間内にBがAへ履行しなければ、その後、BはCからの履行請求を拒むことができなくなります。
譲渡制限付きの金銭債権が譲渡された場合の供託
譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、債務者は、弁済の相手方を判断することが難しい場合に、その債権の全額に相当する金銭を供託できます(民法466条の2第1項)。供託先は債務の履行地の供託所です。債務の履行地が債権者の現在の住所によって定まる場合は、譲渡人の現在の住所を含みます。
供託した債務者は、遅滞なく譲渡人と譲受人へ通知しなければなりません。供託金の還付を請求できるのは譲受人に限られます(同条2項・3項)。
まとめ|債権譲渡禁止特約の効力
- 譲渡制限の意思表示があっても、債権譲渡自体は有効
- 譲受人が特約を知っていた、または重大な過失で知らなかった場合、債務者は履行を拒める
- 譲受人の催告後も債務者が譲渡人へ履行しなければ、債務者は譲渡制限を理由に譲受人からの履行請求を拒めなくなる
- 金銭債権では、支払先の判断が難しい場合に、債務者が全額を供託できる
