占有権の移転方法とは?現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転の違い

占有権とは、所有権などの本権に基づくかどうかにかかわらず、物を事実上支配している状態を保護する物権です。占有権は、自己のためにする意思をもって物を占有することで取得します(民法180条)。

占有権の移転方法には、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転の4種類があります(民法182条・183条・184条)。

占有権の4つの移転方法

現実の引渡し

譲渡人が占有している物を、譲受人へ実際に引き渡す方法です(民法182条1項)。例えば、Aが所有する甲腕時計をBに売却し、AからBへ甲腕時計を引き渡す場合が該当します。Aの占有からBの占有へ変更されます。

簡易の引渡し

譲受人がすでに物を占有しているときに、譲渡人がその物を譲る意思を表示する方法です(民法182条2項)。例えば、Aが甲腕時計をBに貸していたところ、後日、AがBに甲腕時計を売却する場合です。Bがすでに甲腕時計を占有しているため、外観上の占有状態は変わりません。

占有改定

譲渡人が物を譲渡した後も、譲受人のためにその物を占有する意思を表示する方法です(民法183条)。例えば、Aが甲腕時計をBに売却した後、AがBから甲腕時計を借り受け、占有を続ける場合です。

単に譲渡後も譲渡人が物を持っているだけでは足りず、「今後は譲受人のために占有する」という意思表示が必要です。また、占有改定は、即時取得や質権設定の要件となる「引渡し」には含まれません(最判昭35・2・11)。

指図による占有移転

第三者が物を占有している場合に、譲渡人がその第三者へ「今後は譲受人のために占有するように」と命じ、譲受人がこれを承諾する方法です(民法184条)。例えば、AがCに貸している甲腕時計を、Cに貸したままBに売却する場合です。甲腕時計を占有する者はCのままで、外観上の占有状態は変わりません。

成立には、譲渡人が第三者に対して指示することと、譲受人がこれを承諾することの両方が必要です。

4つの引渡し方法の違い

方法 内容 外観上の占有状態
現実の引渡し 譲渡人が占有物を譲受人に引き渡す 譲渡人から譲受人に変更
簡易の引渡し 譲受人が占有中の物を、譲渡人が譲る意思を表示する 譲受人の占有に変更なし
占有改定 譲渡人が、以後は譲受人のために占有する意思を表示する 譲渡人の占有に変更なし
指図による占有移転 譲渡人が第三者に譲受人のために占有するよう命じ、譲受人が承諾する 第三者の占有に変更なし

譲受人がすでに占有していれば「簡易の引渡し」、譲渡人が引き続き占有すれば「占有改定」、第三者が占有していれば「指図による占有移転」です。誰が占有しているか、また必要な意思表示や承諾があるかを確認すると、4種類を区別できます。