代理権消滅後の表見代理とは?本人が責任を負う条件を解説

かつて代理権を有していた者が、代理権の消滅後に本人の代理人として行為をすることがあります。この行為は原則として無権代理ですが、一定の条件を満たすと、本人は代理権の消滅を相手方に対抗できません。

その結果、無権代理行為の効果が本人に帰属し、本人が相手方に対して履行責任を負うことがあります。これが、民法112条1項に定められた代理権消滅後の表見代理です。

代理権消滅後の表見代理とは

代理権消滅後の表見代理とは、かつて代理権を有していた者が、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内で代理行為をした場合に、本人が代理権の消滅を相手方に対抗できない制度です。

  • 本人:代理行為の効果を受ける者
  • 元代理人:以前は代理権を有していたが、現在は失っている者
  • 相手方:元代理人と契約をした第三者

代理権消滅後の表見代理が成立する条件

以前は代理権を有していたこと

行為者が、過去に本人から代理権を与えられていたことが必要です。一度も代理権を有していない者の行為は、代理権消滅後の表見代理には当たりません。

代理権が消滅した後に代理行為をしたこと

代理権が消滅した後に、本人の代理人として代理行為をしていることが必要です。

消滅した代理権の範囲内で行為をしたこと

代理権消滅後の表見代理が成立するには、元代理人が、消滅した代理権の範囲内で代理行為をしている必要があります。

例えば、Aから土地売買の代理権を授与されていたBが、その代理権の消滅後に、Aの代理人としてCと土地売買契約を締結した場合です。

相手方が代理権の消滅について善意・無過失であること

相手方が代理権の消滅を知らず、かつ、知らなかったことについて過失がないことが必要です。相手方が善意・無過失であるときは、代理権消滅後の表見代理が成立し、本人は代理権の消滅を相手方に対抗できません。

表見代理が成立すると本人はどのような責任を負うのか

代理権消滅後の表見代理が成立すると、元代理人がした無権代理行為の効果が本人に帰属します。その結果、本人と相手方との間に契約の効力が生じ、本人は相手方に対して履行責任を負います。

代理権がすでに消滅していたことだけを理由に、本人が契約の効果を拒むことはできません。

もっとも、相手方が代理権の消滅を知っていた場合や、知らなかったことについて過失がある場合には、代理権消滅後の表見代理は成立しません。また、行為者が以前に代理権を有していなかった場合や、消滅した代理権の範囲を超えた行為についても、112条1項の代理権消滅後の表見代理は成立しません。

代理権の範囲を超えた行為でも本人が責任を負う場合

代理権消滅後に、従前の代理人が代理人と称して従前の代理権の範囲を超えた行為をした場合には、代理権消滅後の表見代理と権限外の行為の表見代理を組み合わせて適用することが認められています(民法112条2項)。

この場合には、代理権消滅後の表見代理だけでなく、権限外の行為の表見代理に関する要件も問題となります。権限外の行為の表見代理では、相手方に、代理人の権限があると信ずべき正当な理由が必要です。

原則として、代理権消滅後の表見代理は、消滅した代理権の範囲内の行為を対象とします。範囲を超えた行為については、112条2項により、権限外の行為の表見代理との組み合わせが問題となります。