共同抵当とは?同時配当と異時配当の違いをわかりやすく解説

共同抵当とは、1つの債権を担保するために、複数の不動産へ抵当権を設定することです。債務者が債務不履行となった場合、抵当権者はすべての不動産に対する抵当権を同時に実行することも、一部だけを実行することもできます。

すべての抵当権を同時に実行して配当を受けるのが同時配当、一部の不動産に対する抵当権だけを実行して配当を受けるのが異時配当です。両者では配当の方法と、次順位の抵当権者への影響が異なります。

共同抵当とは?複数の不動産で1つの債権を担保する仕組み

共同抵当の意味

共同抵当は、同じ貸金債権などを担保するため、土地や建物など複数の不動産に抵当権を設定するものです。それぞれの不動産に抵当権が設定されますが、担保される債権は共通しています。

債務不履行があった場合の抵当権者の選択

債務者が債務不履行となったとき、抵当権者は共同抵当の対象となる不動産すべてについて抵当権を実行できます。また、一部の不動産だけを実行することもできます。この違いが、同時配当と異時配当の違いにつながります。

同時配当と異時配当の違い

同時配当とは

同時配当とは、共同抵当が設定された複数の不動産をすべて実行し、それぞれの不動産の価額に応じて被担保債権額を按分して配当する方法です(民法392条1項)。

たとえば、3,000万円の被担保債権について、競売価格3,000万円の甲土地と競売価格2,000万円の乙土地を同時に実行する場合、各土地の価額に応じて被担保債権額を按分します。その結果、甲土地から1,800万円、乙土地から1,200万円の配当を受けることになります。

異時配当とは

異時配当とは、共同抵当のうち一部の不動産だけを実行する方法です。抵当権者は、実行した不動産から被担保債権全額の弁済を受けることができます(民法392条2項前段)。

もっとも、実行された不動産に次順位抵当権者がいる場合、その者は、同時配当としていれば他の不動産から弁済を受けられた金額を限度として、抵当権者に代位し、他の不動産に対する抵当権を行使できます(民法392条2項後段)。

たとえば、3,000万円の被担保債権を担保するため、A銀行が債務者Bの所有する甲土地と乙土地にそれぞれ順位1番で共同抵当を設定し、甲土地には2番抵当権者Cがいるとします。A銀行が甲土地の抵当権だけを実行して被担保債権全額の弁済を受けた場合でも、Cは、同時配当としていれば乙土地から弁済を受けられた1,200万円を限度として、A銀行に代位し、乙土地に対する抵当権を行使できます。

同時配当と異時配当の違いを一覧で整理

項目 同時配当 異時配当
実行する不動産 共同抵当の不動産をすべて実行 一部の不動産だけを実行
配当方法 各不動産の価額に応じて被担保債権額を按分 実行した不動産から被担保債権全額の弁済を受けることができる
次順位抵当権者 各抵当権の順位に従う 同時配当としていれば弁済を受けられた金額を限度に、他の不動産に対する抵当権を行使できる
根拠条文 民法392条1項 民法392条2項

つまり、同時配当は不動産の価額に応じて被担保債権額を按分し、異時配当は実行した不動産から被担保債権全額の弁済を受ける仕組みです。ただし異時配当では、次順位抵当権者が一定の範囲で他の不動産に対する抵当権を行使できます。