質権の対抗要件とは、設定した質権の存在を第三者に主張するために必要な条件です。質権は、目的物が動産・不動産・債権のどれであるかによって、対抗要件が異なります。
質権の対抗要件とは
質権を第三者に主張するための要件
質権者と設定者の間で質権が成立していても、第三者との関係では、別途対抗要件を備えなければ質権の存在を主張できない場合があります。
質権設定の効力が生じる要件と、第三者への対抗要件は、次のように整理できます。
| 目的物 | 設定の効力が生じる要件 | 対抗要件 |
|---|---|---|
| 動産 | 合意と目的物の引渡し | 質物の継続した占有(占有改定を除く) |
| 不動産 | 合意と目的物の引渡し | 質権設定の登記 |
| 債権 | 原則として当事者の合意 | 設定者から第三債務者への通知または第三債務者の承諾 |
動産・不動産では、合意だけでは足りず、目的物の引渡しが必要です。この引渡しに占有改定は含まれません。一方、債権質は、手形や小切手など債権譲渡に証書の交付を要する有価証券を除き、原則として当事者の合意だけで効力が生じます。
動産質・不動産質の対抗要件
動産質は質物の継続した占有
動産質では、質権者が質物を継続して占有することが対抗要件です。占有改定による引渡しは、動産質の設定や対抗要件として認められません。
動産質権者が、いったん引渡しを受けて有効に質権を設定した後に、質物を設定者に占有させたときは、その動産質権は対抗力を失います。動産質では、質権者が質物を継続して占有することが重要です。
なお、質権者が質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができます。
不動産質は質権設定の登記
不動産質は、当事者の合意に加えて不動産の引渡しにより、当事者間で効力が生じます。しかし、第三者に対抗するには質権設定の登記が必要です。不動産を占有しているだけでは、対抗要件を満たしません。
債権質の対抗要件
第三債務者への通知または承諾
債権質における第三債務者とは、質権の目的となった債権の債務者です。設定者から第三債務者へ質権を設定したことを通知するか、第三債務者から承諾を得ることで、質権を第三者に主張するための要件を備えます。
ただし、手形・小切手など、債権の譲渡に証書の交付を要する有価証券については、証書の交付など別の要件が必要です。
