債務者が借金を返さないとき、債権者は通常、債務者の財産から回収します。しかし、債務者が第三者に対する権利を持っているのに行使しなければ、財産が増えず、回収できないことがあります。
このような場合に、債権者が債務者に代わって権利を行使できる制度が債権者代位権です。債権者は債務者の代理人になるのではなく、自分の名において権利を行使します。
債権者代位権とは?具体例で仕組みを解説
たとえば、XがYに対して120万円の債権を持っている一方、YはZに対して80万円の返金請求権を持っているとします。Yにはほかに財産がなく、Zへの請求もしないままです。
この場合、一定の要件を満たせば、XはYに代わってZに対する返金請求権を行使し、80万円の支払いを請求できます。
- 債権者:X
- 債務者:Y
- 第三債務者:Z
- 被代位権利:YがZに対して持つ返金請求権
債権者代位権を行使するための要件
原則として、次の条件を満たす必要があります。
- 債務者が無資力であること:債務者の財産だけでは、債権者が十分な弁済を受けられない状態であること。
- 債務者が自ら権利を行使していないこと:債務者がすでにその権利を行使している場合は、代位行使できません。
- 対象の権利が一身専属権などでないこと:離婚請求権、親権、同居請求権など、本人の意思に委ねるべき権利は原則として対象外です。また、差押えが禁止された債権も対象になりません。これに対し、取消権・相殺権・解除権などは代位行使できます。
- 債権者の債権の弁済期が到来していること。ただし、権利の消滅を防ぐ保存行為は、弁済期前でも可能です。
- 債権者の債権が強制執行で実現できること。
なお、名誉毀損による慰謝料請求権は原則として一身専属権ですが、慰謝料の合意や支払を命ずる債務名義などにより、具体的な金額が客観的に確定した場合は、代位行使の対象となります。遺留分侵害額請求権も原則として対象外ですが、権利行使の確定的意思を外部に表明したなどの特段の事情がある場合は例外です。
無資力が不要な「債権者代位権の転用」
例外として、金銭債権の回収ではなく、特定の権利を実現する目的で代位する場合には、債務者が無資力であることを要しない場合があります。たとえば、不動産の最終買主が、前の買主に代わって登記請求権を行使するケースや、土地の賃借人が、賃貸人に代わって不法占拠者へ土地の明渡しを求めるケースです。
行使方法とその効果
債権者代位権は、裁判を起こさずに行使することもできます。被代位権利の目的が可分である場合、請求できる範囲は原則として自分の債権額までです。金銭の支払いや動産の引渡しについては、第三債務者に対して債権者自身への支払・引渡しを求められますが、自分への登記移転を直接請求することはできません。第三債務者が債権者に支払いや引渡しをしたときは、被代位権利はこれによって消滅します。
第三債務者は、債務者に対して主張できる抗弁を、代位する債権者にも主張できます。また、代位行使後も、債務者が権利を取り立てたり処分したりすることは妨げられません。
代位行使の効果は本来、債務者に帰属します。そのため、債権者代位権そのものに優先的に弁済を受ける効力があるわけではありません。ただし、債権者が金銭を受け取った場合、債務者に対する債権と金銭の引渡債務を相殺することができます。なお、裁判で行使する場合は、債務者への訴訟告知が必要です。
