使用者責任とは?会社が従業員の不法行為について賠償する条件を解説

使用者責任とは

会社が従業員の不法行為について負う責任

使用者責任とは、従業員である「被用者」が、会社の事業の執行について第三者に損害を与えたとき、会社などの「使用者」も損害賠償責任を負う制度です。民法715条1項が根拠となります。

この責任は、被用者の支払能力にかかわらず認められます。たとえば、会社の従業員が業務として車を運転中、その過失によって事故を起こした場合、被害者は従業員だけでなく、会社にも損害賠償を請求できます。

会社と従業員は連帯して賠償責任を負う

使用者責任が成立すると、被害者は従業員または会社のいずれに対しても損害賠償を請求できます。会社と従業員は、被害者との関係では連帯して責任を負います。

使用者責任が成立する条件

従業員が不法行為によって第三者に損害を与えたこと

まず、従業員に不法行為があり、その結果として第三者に損害が発生している必要があります。

従業員の行為が「事業の執行について」行われたこと

「事業の執行について」とは、従業員が実際に担当業務を行っていた場合だけを意味しません。外観上、職務との関係が認められる行為や、事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有する行為も含まれます。

従業員の選任・監督について会社に免責事由がないこと

会社が次のいずれかを証明できれば、使用者責任を免れます。

  • 従業員の選任や事業の監督について、相当の注意をしたこと
  • 相当の注意をしていたとしても、損害が発生したはずであること

使用者責任が認められた場合の請求先と会社の求償

被害者は会社または従業員に請求できる

被害者は、従業員本人にも会社にも損害賠償を請求できます。会社が賠償した場合でも、最終的な負担が常に会社だけになるとは限りません。

会社から従業員への求償

会社は、被害者に賠償した後、従業員に対して求償できます。ただし、損害の全額を従業員へ請求できるとは限らず、損害を公平に分担する観点から、信義則上相当な範囲に制限されます。事業の規模や業務内容、加害行為の態様、会社が事故防止や損失分散にどの程度配慮していたかなどが考慮されます。

なお、被用者が第三者に対する損害を賠償した場合には、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償できることがあります。

代理監督者にも責任が及ぶ場合

会社に代わって事業を監督する工場長などの代理監督者も、被用者や会社と連帯して責任を負います。

まとめ

使用者責任とは、従業員が事業の執行について第三者に損害を与えた場合に、会社も賠償責任を負う制度です。成立のポイントは、従業員の不法行為、事業との関係、会社に免責事由がないことです。「事業の執行について」には、外観上職務と関係する行為や、事業の執行と密接に関連する行為も含まれます。被害者は会社または従業員に請求でき、会社が賠償した後は、相当な範囲で従業員に求償できます。