賃貸借契約終了後の原状回復義務とは?通常損耗や経年変化との違いを解説

賃貸借契約終了後の原状回復義務とは

賃借人は「契約終了時の損傷」を原状に復する義務を負う

賃借人は、賃貸借契約が期間満了や解除などによって終了したとき、賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に復す義務を負います。これは民法621条に定められた原状回復義務です。

ただし、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗や、賃借物の経年変化は、原状回復の対象から除かれます。契約終了時に損傷や変化があるというだけで、すべてを賃借人が原状に復するわけではありません。

賃借人の責任ではない損傷は原状回復義務の対象外

損傷があっても、それが賃借人の責めに帰することができない事由による場合、賃借人は原状回復義務を負いません。

したがって、原状回復義務があるかどうかは、損傷があるかだけでなく、通常の使用及び収益によって生じた損耗や経年変化にあたるか、また賃借人の責任によるものかを確認する必要があります。

賃借人が附属させた物を収去する義務

原状回復義務は、損傷の修復だけに限られません。賃借人が賃借物を受け取った後に附属させた物がある場合、賃貸借契約の終了時に、その附属させた物を収去する義務も負います。これは民法622条、599条1項本文に基づくものです。

通常損耗・経年変化と原状回復が必要な損傷の違い

通常損耗とは

通常損耗とは、賃借物を通常どおり使用・収益することで生じる損耗をいいます。通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗は、民法621条上、原状回復の対象外です。

経年変化とは

経年変化は、時間の経過に伴って賃借物に生じる変化です。経年変化についても、賃借人は原状回復義務を負いません。

原状回復が必要となる損傷

通常の使用及び収益によって生じた損耗や経年変化ではなく、賃借人の責任によって生じた損傷については、賃借人が原状に復する義務を負います。

確認するポイントは、次のとおりです。

  1. 損傷が賃借物を受け取った後に生じたものか
  2. 通常の使用及び収益によって生じた損耗や経年変化にあたるか
  3. 賃借人の責めに帰することができない事由によるものか

賃貸借契約終了時に原状回復義務を確認するポイント

  • 契約終了時にどのような損傷があるか
  • その損傷が通常損耗・経年変化にあたるか
  • 賃借人の責任による損傷か
  • 賃借人が附属させた物が残っていないか

このように、原状回復義務の有無は、損傷の存在だけでなく、その内容と原因によって判断されます。

まとめ

賃借人は、賃貸借契約の終了時に、賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に復す義務を負います。ただし、通常の使用及び収益によって生じた損耗・経年変化や、賃借人の責めに帰することができない事由による損傷は対象外です。また、賃借人が附属させた物がある場合は、これを収去する義務を負います。