注文者が破産したら請負契約はどうなる?請負人や破産管財人による解除を解説

注文者が破産手続開始の決定を受けても、請負契約がその時点で自動的に終了するわけではありません。民法642条1項により、請負人または破産管財人が契約を解除できる場合があります。

注文者が破産すると請負契約はどうなる?

請負契約とは、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です。報酬は、目的物の引渡しが必要な場合には引渡しと同時に、引渡しが不要な場合には仕事の終了後に支払うのが原則です。

そのため、注文者が破産すると、請負人は仕事を進めても報酬を回収できないリスクを負います。ただし、破産手続開始の決定と請負契約の解除は別のものです。破産しただけで契約が当然に消滅するわけではありません。

請負人と破産管財人は請負契約を解除できる?

請負人による解除

注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人は請負契約を解除できます。ただし、請負人による解除には重要な制限があります。仕事を完成した後は、注文者の破産を理由として請負人から解除することはできません。

たとえば、建物の内装工事が途中で止まっている段階で注文者が破産した場合には、請負人は解除を検討できます。一方、工事がすでに完成している場合は、この理由による請負人からの解除は認められません。

破産管財人による解除

破産管財人も、注文者の破産手続開始後、請負契約を解除できます。請負人による解除とは異なり、破産管財人による解除については、仕事の完成後であることを理由とする同じ制限は置かれていません。

請負契約が解除された場合、請負人は何を請求できる?

報酬や費用について

契約が解除された場合、請負人は、既にした仕事の報酬と、その報酬に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入できます。

損害賠償について

注文者の破産による解除で生じた損害については、誰が解除したかによって扱いが異なります。破産管財人が契約を解除した場合に限り、請負人は解除による損害賠償についても破産財団の配当に加入できます。

請負人が自ら解除した場合には、既にした仕事の報酬や報酬に含まれていない費用については配当に加入できますが、注文者の破産による解除で生じた損害の賠償については、配当に加入できません。

まとめ

  • 注文者が破産しても、請負契約は自動的には終了しない
  • 請負人または破産管財人は、請負契約を解除できる
  • 請負人は、仕事の完成後には破産を理由として解除できない
  • 解除された場合、請負人は既にした仕事の報酬や報酬に含まれていない費用について配当に加入できる
  • 破産管財人が解除した場合に限り、解除による損害賠償についても配当に加入できる