養子縁組の要件とは?年齢・意思・届出など成立条件を解説

養子縁組は、血縁関係のない者を法律上の親子にする制度です。ただし、養親と養子が合意するだけでは足りません。年齢や親族関係、配偶者の同意、家庭裁判所の許可、戸籍上の届出など、法律上の条件を満たす必要があります。ここでは、通常の養子縁組の成立要件を解説します。

養子縁組が成立するための基本要件

養親と養子の間に縁組意思の合致が必要

養親と養子の双方に、法律上の親子関係をつくる意思が必要です。一方が本当は親子関係をつくるつもりがない場合、届出をしても養子縁組は無効となります。

また、他人の子を養子にする意思であっても、嫡出子として出生届を提出しただけでは、養子縁組が成立したことにはなりません。養子縁組としての意思と、法律上の方式が必要です。

法律上の縁組障害がないことが必要

  • 養親になれるのは、20歳に達した者です。
  • 夫婦であることは、養親になるための一般的な条件ではありません。
  • 自分の尊属(父母・祖父母など、自分より前の世代の親族)や、自分より年長の者を養子にすることはできません。
  • 成年被後見人が養親または養子になる場合でも、後見人の同意は必要ありません。

年齢・配偶者・未成年者に関する特別な要件

未成年者を養子にする場合は原則として家庭裁判所の許可が必要

未成年者を養子にする場合、原則として家庭裁判所の許可を受けなければなりません。ただし、養親本人またはその配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子にする場合は、許可は不要です。

また、後見人が被後見人を養子にする場合も家庭裁判所の許可が必要です。後見人の任務が終わった後でも、管理の計算が終わるまでは同じ扱いになります。

15歳未満の養子には法定代理人による代諾が必要

養子となる者が15歳未満の場合、本人に代わって法定代理人が縁組を承諾します。これを代諾といいます。一方、15歳以上の未成年者は、法定代理人の代諾や同意がなくても、自分で縁組を承諾できます。ただし、15歳以上であっても、未成年者を養子にする場合は原則として家庭裁判所の許可が必要です。

配偶者がいる場合は共同縁組または配偶者の同意が必要

配偶者のある者が未成年者を養子にする場合は、原則として夫婦が共同で縁組をします。ただし、養子がその配偶者の嫡出子である場合や、配偶者が意思表示できない場合は、共同で縁組をしなくても構いません。

また、配偶者のある者が縁組をする場合は、原則として配偶者の同意が必要です。夫婦共同で縁組をする場合や、配偶者が意思表示できない場合は、別途の同意は求められません。

養子縁組の届出と成立時期

法律上の方式に従った届出が必要

養子縁組は、戸籍法で定められた方式に従って届出をしなければなりません。養親子として生活しているだけでは、法律上の養子縁組は成立しません。原則として、当事者が縁組の届出をしなければ、縁組は無効です。

届出によって縁組の効力が生じる

養子縁組は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じます。届出の際には、その縁組が法律上の要件を満たしているかが確認されます。つまり、養子縁組を成立させるには、当事者の意思、縁組障害がないこと、必要な許可・同意、適式な届出のすべてが必要です。