不当利得が成立すると、利益を受けた人(受益者)は、原則としてその利益を返還しなければなりません。ただし、返還する範囲は、受益者がその利益を不当利得だと知っていたかどうかによって異なります。
不当利得の返還範囲は「善意」か「悪意」かで異なる
不当利得とは、法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産や労務によって利益を受け、その結果として相手に損失を生じさせることです。民法703条・704条は、受益者の認識に応じて返還範囲を定めています。
ここでいう「善意」「悪意」は、一般的な意味とは少し異なります。
- 善意の受益者:法律上の原因がない利益だと知らない人
- 悪意の受益者:法律上の原因がない利益だと知っている人
| 受益者の状態 | 返還範囲 |
|---|---|
| 善意 | 現在残っている利益の範囲 |
| 悪意 | 受けた利益に利息を付した額。さらに損害があれば損害賠償も必要 |
善意の受益者の返還範囲は「現存利益」に限られる
善意の受益者は、利益が現在も残っている範囲、つまり現存利益だけを返還すれば足ります。受け取った物がそのまま残っていれば、原則としてその物を返還します。一方、利益が失われ、現在何も残っていない場合は、原則として返還する必要はありません。
ただし、利益の形が変わって残っている場合には注意が必要です。たとえば、受け取った物を売却した場合、物そのものではなく、その客観的な相当価格が返還対象になります。
また、受け取った金銭を生活費や借金の返済に使った場合でも、その支出によって本来減るはずだった別の財産や金銭の減少を免れたときは、利益が残っていると扱われます。そのため、「使ってしまったから必ず返還しなくてよい」とは限りません。
悪意の受益者は利息や損害も含めて返還する
悪意の受益者は、不当利得であることを知っているため、善意の受益者よりも広い範囲で責任を負います。民法704条により、次の3つが返還・賠償の対象となります。
- 受けた利益そのものの返還
- その利益に対する利息の支払い
- 利息を付した返還だけでは埋まらない損害がある場合の損害賠償
つまり、善意の場合は「現在、利益が残っているか」が中心となりますが、悪意の場合は、利益が残っているかだけでなく、その後に生じた損害も問題になります。
まとめ:返還範囲は受益者の認識で決まる
不当利得の返還範囲は、民法703条・704条に基づき、受益者が善意か悪意かによって異なります。善意の受益者は現存利益の範囲で返還すれば足りますが、悪意の受益者は利益に利息を付して返還し、なお損害があれば賠償しなければなりません。
返還額を判断する際は、利益が現在どのような状態で残っているかを確認することが重要です。
