遺言や贈与によって、特定の人に財産が集中することがあります。その場合でも、一定の相続人には、一定割合の財産が保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分とは、一定の相続人に保障された財産の割合
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の近親者の生活利益の保障などをはかるため、被相続人の贈与や遺贈によっても処分できない一定の財産の割合です。
遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われた場合、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分権利者
遺留分を持つのは、相続権のある次の人です。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母など)
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。相続人が複数いる場合は、代襲相続人の相続分も遺留分の計算に反映されます。
相続人全体に認められる遺留分
| 相続人の構成 | 相続財産に対する遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属だけが相続人の場合 | 3分の1 |
| 上記以外の場合 | 2分の1 |
配偶者や子が相続人に含まれる場合などは、相続財産の2分の1が相続人全体の遺留分です。これは相続人全員分の割合であり、各人の遺留分は、この割合に各自の法定相続分を掛けて計算します。
遺留分の計算方法
遺留分を算定するための財産の価額は、相続開始時に被相続人が持っていた財産に、贈与した財産の価額を加え、そこから債務の全額を差し引いて求めます。
たとえば、Aが2,000万円の現金を残して亡くなり、その全額を相続人ではないEに遺贈したとします。相続人が配偶者Bと子C・Dの場合、B・C・Dの遺留分は相続財産の2分の1です。これを法定相続分に応じて分けると、具体的な遺留分は、Bが500万円、CとDがそれぞれ250万円となります。
遺留分侵害額請求権の行使方法と期間
遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。請求は、受遺者または受贈者に意思表示をすれば足り、裁判上の請求をする必要はありません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
まとめ
- 遺留分とは、一定の相続人に保障された財産の割合です。
- 遺留分権利者は、配偶者・子・直系尊属で、兄弟姉妹にはありません。
- 相続人全体の遺留分は、直系尊属のみなら3分の1、それ以外は2分の1です。
- 各人の遺留分は、全体の割合に法定相続分を掛けて計算します。
- 遺留分を侵害された場合は、不足額に相当する金銭を請求できます。
なお、相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力が生じます。
