質権とは、債権者が担保として目的物を受け取り、債務が支払われない場合に、その目的物から優先的に弁済を受けるための担保物権です。
質権の設定方法は、目的物が動産・不動産なのか、債権なのかによって異なります。特に動産質と不動産質では、当事者の合意だけでなく、目的物の引渡しが必要です。
質権を設定する基本的な方法
動産・不動産は「合意」と「目的物の引渡し」で設定する
動産または不動産に質権を設定するには、まず質権者と設定者との間で、担保にする債権や目的物について合意します。そのうえで、債務者または物上保証人が目的物を質権者に引き渡す必要があります。
つまり、合意だけでは質権は成立せず、引渡しがあって初めて効力が生じます。このように、合意に加えて目的物の引渡しを必要とする契約を要物契約といいます。
引渡しには「占有改定」は含まれない
占有改定とは、目的物を設定者の手元に置いたまま、以後は質権者のために占有することにする方法です。しかし、質権設定に必要な引渡しには、占有改定は含まれません。
いったん有効に質権を設定した後でも、質権者が目的物を設定者に占有させると、動産質権は第三者に対する対抗力を失います。
債権を目的物にする質権は合意だけで設定できる
債務者または物上保証人が第三債務者に対して持つ債権にも、質権を設定できます。債権質は、原則として質権者と設定者の合意だけで効力が生じます。
ただし、手形や小切手など、債権の譲渡に証書の交付などが必要な有価証券は別扱いです。
質権の設定と第三者への対抗は分けて考える
当事者間で質権が成立する要件と、第三者に質権の存在を主張するための要件は異なります。
| 質権の種類 | 成立要件 | 第三者への対抗要件 |
|---|---|---|
| 動産質 | 合意と目的物の引渡し | 質権者による継続した占有(占有改定を除く) |
| 不動産質 | 合意と目的物の引渡し | 質権設定の登記 |
| 債権質 | 原則として当事者の合意 | 設定者から第三債務者への通知、または第三債務者の承諾 |
このように、債権質は合意だけで成立しても、第三債務者などに主張するには通知または承諾が必要です。
質権の設定に目的物の引渡しが必要な理由
質権は、質権者が目的物を占有し、債務不履行があったときに、その物から優先弁済を受ける制度です。そのため、動産・不動産では、質権者が目的物を受け取って留置することが制度の前提となっています。
まとめ
- 動産・不動産の質権は、合意に加えて目的物の引渡しが必要
- 質権設定に必要な引渡しには、占有改定は含まれない
- 債権質は、原則として当事者の合意だけで設定できる
- 質権の成立要件と、第三者への対抗要件は別である
- 引渡しは、質権者が目的物を占有して担保として留置するために必要
