法の場所的効力とは?属地主義と属人主義をわかりやすく解説

法の場所的効力とは、法律が「どの場所まで」適用されるのかという問題です。日本の法令は、原則として日本の領域内で効力を持ちます。この考え方を属地主義といいます。

一方で、その人が所属する国の法を、その人が国外にいても適用する属人主義があります。日本では属地主義が原則で、刑法に規定する国外犯の規定などが、属人主義を例外的に採用しています。

法の場所的効力とは

法律が適用される「場所」を決める考え方

法令を制定する権限を有する機関の権限が、どの地域まで及ぶのかを考えるのが、法の場所的効力です。

主な考え方には、法令を制定する権限を有する機関の権限が及ぶ地域を基準とする属地主義と、その人が所属する国を基準とする属人主義があります。

属地主義と属人主義の違い

  • 属地主義:法令を制定する権限を有する機関の権限が及ぶ地域を基準にする
  • 属人主義:その人が所属する国を基準にする

属地主義とは?日本の法令が適用される範囲

属地主義の意味

属地主義とは、法令を制定する権限を有する機関の権限が及ぶ地域全体に、法令の効力が及ぶという考え方です。日本の法令の効力は、原則として日本の領土・領空・領海に及び、それ以外の地域には及びません。

日本の領域に含まれる範囲

  • 領土:日本の領有権が及ぶ陸地
  • 内水:基線の内側にある河川、湾、港、内海、湖など
  • 領海:基線から12海里までの海域
  • 領空:領土・内水・領海の上空

また、刑法では、日本国外にある日本船舶や日本航空機内で罪を犯した者についても、日本法が適用されることがあります。

属人主義とは?日本法が国外で適用される場合

属人主義の意味

属人主義とは、その人が所属する国の法を、その人がその国を離れても適用する考え方です。

日本法における属人主義の位置づけ

日本では属地主義が原則です。ただし、刑法に規定する国外犯の規定などでは、属人主義が例外的に採用されています。

属地主義と属人主義の整理

原則は属地主義で、法令を制定する権限を有する機関の権限が及ぶ地域を基準にします。これに対し、刑法に規定する国外犯の規定などでは、例外として属人主義が採用されています。

まとめ

  • 法の場所的効力とは、法律がどの場所まで適用されるかという問題です。
  • 属地主義は、法令を制定する権限を有する機関の権限が及ぶ地域に法令を適用する考え方です。
  • 日本法は、原則として日本の領土・内水・領海・領空で効力を持ちます。
  • 属人主義は、その人が所属する国の法を、その人が国外にいても適用する考え方です。
  • 日本では属地主義が原則であり、刑法に規定する国外犯の規定などで属人主義が例外的に採用されています。