法律で使われる「適用」「準用」「例による」は、いずれも規定を当てはめる場面で登場します。ただし、当てはめる対象と方法が異なります。簡単にいうと、適用は直接、準用は必要な修正を加えて、例によるは法令全体を包括的に当てはめる表現です。
「適用」「準用」「例による」の意味
適用とは、規定を対象に直接当てはめること
「適用」とは、法律の規定を、特定の人や事物に個別・具体的に当てはめて作用させることです。
準用とは、類似する事項に必要な修正を加えて当てはめること
「準用」は、ある事項について定められた規定を、他の類似する事項について、必要な修正を加えて当てはめることです。
例によるとは、法令全体を包括的に当てはめること
「例による」は、「準用」のように個々の規定について修正を加えて当てはめるのではなく、法令全体を包括的に当てはめて適用することを意味します。
「適用」「準用」「例による」の違いを比較
| 用語 | 当てはめ方 | 対象との関係 | 修正の有無 |
|---|---|---|---|
| 適用 | 規定を直接当てはめる | 特定の人や事物に個別・具体的に当てはめる | 必要な修正を加えない |
| 準用 | 類似する事項に当てはめる | 他の類似する事項 | 必要な修正を加える |
| 例による | 法令全体を包括的に当てはめる | 法令全体 | 個々の規定について修正を加えない |
見分けるには、規定を特定の人や事物に個別・具体的に当てはめるのか、類似する事項に必要な修正を加えて当てはめるのか、それとも個々の規定ではなく法令全体を包括的に当てはめるのかを確認します。前者が「適用」、類似する事項に修正を加えるのが「準用」、法令全体を包括的に当てはめるのが「例による」です。
法令で見かける「準用」「例による」の読み方
「準用する」と書かれている場合
「準用する」と定められている場合は、ある事項について定められた規定を、他の類似する事項に必要な修正を加えて当てはめます。
「例による」と書かれている場合
「例による」と定められている場合は、個々の規定について修正を加えるのではなく、法令全体を包括的に当てはめます。
「なお従前の例による」との関係
「なお従前の例による」は、「例による」が変形した表現で、経過措置を定める附則の中で使われます。
まとめ
適用は、法律の規定を特定の人や事物に個別・具体的に当てはめて作用させることです。準用は、他の類似する事項に必要な修正を加えて当てはめることです。例によるは、個々の規定について修正を加えるのではなく、法令全体を包括的に当てはめることです。
