法律上の「及び」と「並びに」の違いとは?条文の接続方法を解説

法律の条文では、複数の事項をつなぐ言葉として「及び」と「並びに」が使われます。どちらも、複数のものを併合的につなぐ接続語です。

両者は、使われる接続のレベルが異なります。小さい接続では「及び」を使い、それ以外の大きい接続では「並びに」を使います。

「及び」と「並びに」の意味

「及び」は小さい接続に使う

2つの事項を併合的につなぐ場合は、「X及びY」と表します。

3つの同じレベルの事項を単純に並列的につなぐ場合は、「X、Y及びZ」のようにします。この場合、3つの事項をすべて含む意味になります。

「並びに」は大きい接続に使う

小さいレベルの事項と、それよりも大きなレベルの事項をつなぐ場合は、「並びに」を使います。

例えば、「X及びY並びにZ」という表現は、次のように読みます。

(XとY)それとZ

このように、「及び」は小さい接続、「並びに」は大きい接続を示します。

条文の「及び」「並びに」を読むポイント

  1. まず、「及び」で結ばれている事項を一つの小さなまとまりとして捉える。
  2. そのまとまりと、より大きなレベルの事項を結ぶ場合に「並びに」が使われることを確認する。
  3. 「及び」「並びに」は選択ではなく、挙げられた事項を併合的につなぐ表現であると理解する。

なお、複数の事項を選択的につなぐ場合に使われるのは「又は」「若しくは」です。「及び」「並びに」とは意味が異なります。

まとめ

「及び」と「並びに」は、いずれも複数の事項を併合的につなぐ言葉です。同じレベルの事項を小さく結ぶときは「及び」を使い、「及び」で結ばれた事項と、それより大きなレベルの事項を結ぶときは「並びに」を使います。

「及び」=小さい接続
「並びに」=大きい接続