文理解釈とは、法律の条文を文法的に捉える解釈方法です。
法律の条文は一般に「XならばYである」という形式で捉えることができます。Xに当たるものを法律要件、Yに当たるものを法律効果といいます。
法律は抽象的な表現であるため、具体的な事案への当てはめが難しい場合があり、法の解釈が必要になります。
文理解釈とは
法律の条文を文法的に捉える方法
文理解釈とは、法律の条文を文法的に捉えるだけの解釈です。そのため、解釈する人によって差が生じることはほとんどありません。
例えば、民法には「未成年者」という言葉が登場します。
この「未成年者」を、言葉の通常の意味に従って「18歳未満の者」と解釈するのが文理解釈です。
文理解釈と論理解釈の違い
法の解釈方法は、大きく文理解釈と論理解釈に分けられます。
文理解釈でうまく当てはまらない場合には、法の目的や体系などに沿って解釈する必要があります。この方法を論理解釈といいます。
条文を文理解釈する際の基本
法律要件と法律効果を確認する
条文を「XならばYである」という形で捉えると、法律要件と法律効果を整理できます。
法律要件は、法律効果を生じさせる原因となる客観的な事実で、意思表示などの主観的な要素も含まれます。
法律効果は、法律上の権利義務関係の発生、変更または消滅のことです。
法令用語の意味を確認する
文理解釈では、条文に使われている法令用語の意味を確認することも重要です。
例えば、「及び」と「並びに」は複数のものを併合的につなぐ場合に使われ、「又は」と「若しくは」は複数のものを選択的につなぐ場合に使われます。
また、「その他」は前後の語句が並列の関係にある場合に用いられ、「その他の」は前の語句を後の語句の一例として示す場合に用いられます。
「以上」「以下」「以前」「以後」「以内」は基準となる数値や時点を含み、「超える」「未満」は基準を含みません。「しなければならない」は、ある事項をする義務を意味します。
文理解釈で注意すべきこと
文理解釈は、条文を文法的に捉える解釈です。文理解釈で足りない場合には、法の目的や体系などに沿った論理解釈が問題となります。
文理解釈と論理解釈を区別し、条文の文法的な意味と、それ以外の観点による解釈を混同しないことが大切です。
