法定財産制とは、婚姻の届出前に夫婦財産契約をしなかった夫婦に適用される、夫婦間の財産関係に関する民法上のルールです。主に、婚姻費用の分担、日常家事債務への責任、夫婦それぞれの財産の帰属について定めています。
法定財産制とは
夫婦は、婚姻の届出前に「夫婦財産契約」を結び、法定財産制とは異なる財産関係を決めることができます。しかし、婚姻の届出前に夫婦財産契約をしなければ、法定財産制が適用されます。
夫婦財産契約を夫婦の承継人や第三者に対抗するには、婚姻の届出までに登記が必要です。また、婚姻の届出をした後は、契約内容を変更できません。
婚姻費用と日常家事債務のルール
婚姻費用は夫婦で分担する
夫婦は、婚姻から生ずる費用を分担します。分担の程度は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して決まります。
日常家事債務は原則として連帯責任
夫婦の一方が、日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、他方の配偶者も、その行為によって生じた債務について連帯責任を負います。
ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告していた場合は、他方の配偶者は責任を負いません。日常の家事に関する法律行為であることが必要です。
夫婦の財産は誰に帰属するのか
- 婚姻前から夫婦の一方が持っていた財産は、その人の特有財産です。
- 婚姻中に夫婦の一方が自己の名で得た財産も、その人の特有財産です。
- どちらの財産か明らかでない場合は、夫婦の共有財産と推定されます。
特有財産とは、夫婦の一方が単独で有する財産をいいます。婚姻中に得た財産だからといって、当然に共有になるわけではありません。
なお、夫婦間の合意で、夫の収益により購入した不動産を妻名義で登記しても、妻の特有財産とは認められません。
まとめ
法定財産制は、婚姻の届出前に夫婦財産契約をしなかった夫婦に適用されます。婚姻費用は夫婦の資産や収入などを考慮して分担し、日常家事に関する債務は、第三者に責任を負わない旨を予告していた場合を除き、夫婦が連帯責任を負います。財産については、婚姻前からの財産や婚姻中に自己の名で得た財産が特有財産となり、帰属が不明なものは共有と推定されます。
