親権者とは、未成年の子どもの利益のために、子どもを監護・教育し、財産を管理する権利と義務を持つ人です。親権は親の都合のためではなく、子どもの利益を優先して行使しなければなりません。
親権者とは?未成年の子を監護・教育する人
親権者には、子どもを育てるだけでなく、子どもの人格を尊重し、年齢や発達に配慮する義務があります。体罰など、心身の健全な発達に悪影響を及ぼす言動もしてはなりません。
親権者に認められる主な権利・義務は、次のとおりです。
- 子どもの監護・教育をする
- 子どもの居所を指定する
- 子どもが職業を営むことを許可する
- 子どもの財産を管理する
- 財産に関する法律行為で、子どもの法定代理人となる
親権者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子どもの財産を管理しなければなりません。また、子どもの行為を目的とする債務を生じさせる場合には、子ども本人の同意が必要です。
父母のどちらが親権者になるのか
父母が婚姻中の場合は、父母の双方
父母の婚姻中は、父母の双方が親権者です。父母が共同して親権を行使します。
離婚した場合は、協議または裁判所が親権者を定める
協議離婚では、父母の話し合いによって、父母の双方または一方を親権者と定めます。裁判上の離婚では、裁判所が父母の双方または一方を親権者と定めます。
父母の協議がまとまらない、または協議できない場合には、父または母の請求によって、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができます。
出生前の離婚や認知の場合
子どもの出生前に父母が離婚した場合、原則として母が親権を行います。ただし、出生後に父母が協議し、父母の双方または父を親権者と定めることができます。
父が認知した子どもについても、原則として母が親権を行います。父母の協議によって、父母の双方または父を親権者とすることも可能です。
親権者は子どもの利益のために変更されることがある
子どもの利益のために必要がある場合、家庭裁判所は親権者を変更できます。父母だけでなく、子どもやその親族が請求できる場合もあります。
養子の場合、誰が親権者になるのか
子どもが養子である場合は、養親が親権者になります。養子縁組が複数あるときは、直近の縁組によって養親となった人が親権者です。
また、養親の配偶者である子どもの父母も親権者となります。このため、養子の親権者が実親か養親かは、法律上の養子縁組と養親との関係によって決まります。
親権は父母がどのように行使するのか
父母の双方が親権者である場合、親権は父母が共同して行使するのが原則です。ただし、次の場合は父母の一方が単独で行使できます。
- 父母の一方だけが親権者である場合
- もう一方が親権を行使できない場合
- 子どもの利益のために急迫の事情がある場合
また、父母双方が親権者でも、監護・教育に関する日常的な行為は、一方が単独で行えます。特定の事項について協議がまとまらず、子どもの利益のため必要なときは、家庭裁判所が一方だけで親権を行使できると定めることもあります。
父母双方が親権者である場合、父母の一方が共同の名義で子どもに代わって法律行為をしたときや、子どもが法律行為をすることに同意したときは、相手方が悪意の場合を除き、他方の意思に反しても、その効力を妨げられません。
まとめ
- 親権者とは、子どもの監護・教育や財産管理を行う人
- 婚姻中の父母は、双方が親権者
- 離婚や認知などの場合は、法律上のルールにより親権者を定める
- 養子の場合は、養親や一定の要件を満たす養親の配偶者である子どもの父母が親権者となる
- 父母双方が親権者の場合、原則として共同で親権を行使する
