離婚や認知をした場合の親権者は誰?親権の決め方を解説

離婚や認知をしたからといって、親権者が自動的に決まるわけではありません。父母の婚姻状況や認知の有無によって原則が異なり、父母の協議または家庭裁判所の手続きによって親権者を定めます。

親権者とは?婚姻中は父母の双方が親権者

親権とは、未成年の子どもを監護・教育し、子どもの財産を管理する権利と義務です。親権は、親の都合ではなく、子どもの利益のために行使しなければなりません。

父母が婚姻中である場合、父母の双方が親権者となります。親権は父母が共同して行使しますが、監護や教育に関する日常の行為は、父母の一方が単独で行うこともできます。

離婚や認知をした場合の親権者は誰?

離婚する場合の親権者

協議離婚では、父母の話し合いによって、父母の双方または一方を親権者と定めます。

話し合いではなく裁判上の離婚となる場合は、裁判所が父母の双方または一方を親権者として定めます。

子どもの出生前に離婚した場合

子どもが生まれる前に父母が離婚した場合、母が親権を行います。ただし、子どもの出生後に父母が協議し、父母の双方または父を親権者と定めることができます。

父が認知した場合

父が認知した子どもについては、母が親権を行います。

ただし、父母の協議によって、父母の双方または父を親権者とすることは可能です。

親権者の協議がまとまらない場合や変更したい場合

協議が調わない・協議できない場合

出生後の親権者の指定について、父母の協議がまとまらない、または協議自体ができないことがあります。この場合、父または母の請求により、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができます。

離婚が裁判上の離婚となる場合は、裁判所が親権者を定めます。

いったん決めた親権者を変更できる場合

子どもの利益のために必要があると認められる場合、家庭裁判所は親権者を変更できます。変更を請求できるのは父母だけでなく、子どもやその親族も含まれます。

まとめ

  • 婚姻中は、父母の双方が親権者です。
  • 離婚時は、協議離婚なら父母の協議、裁判上の離婚なら裁判所が親権者を定めます。
  • 出生前に離婚した場合や父が認知した場合は、母が親権を行います。
  • 父母の協議により、父または父母の双方を親権者とすることもできます。
  • 協議がまとまらない場合や親権者を変更する場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。