後見人には、未成年者を支える未成年後見人と、成年被後見人を支える成年後見人があります。未成年後見人は、一定の場合に親権者が遺言で指定できます。一方、成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
後見人には未成年後見人と成年後見人がある
未成年後見人とは
未成年者に親権者がいない場合、または親権者がいても管理権を持たない場合に置かれる後見人です。未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理したり、法律行為を本人に代わって行ったりする法定代理人です。
成年後見人とは
成年被後見人に付される後見人です。成年後見人も、本人の法定代理人として財産管理などを行います。後見人は1人とは限らず、複数人を選任することも、法人を後見人とすることもできます。
未成年後見人は親権者が指定し、家庭裁判所が選任する
親権者は遺言で未成年後見人を指定できる
未成年者について最後に親権を行う者は、遺言によって未成年後見人を指定できます。ただし、管理権を持たない者は指定できません。
ここでいう指定は、遺言によって後見人をあらかじめ決めておくことです。家庭裁判所が後見人を決める選任とは異なります。
指定がない場合や後見人が欠けた場合は家庭裁判所が選任する
遺言による指定がない場合や、未成年後見人が欠けた場合は、未成年被後見人、親族、その他の利害関係人の請求により、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。家庭裁判所による選任には、これらの者からの請求が必要です。
成年後見人は家庭裁判所が選任する
後見開始の審判と同時に職権で選任される
家庭裁判所は、後見開始の審判をするとき、職権で成年後見人を選任しなければなりません。
成年後見人が欠けた場合も家庭裁判所が選任する
成年後見人が欠けたときは、成年被後見人、親族、その他の利害関係人の請求により、または家庭裁判所の職権によって、新たな成年後見人が選任されます。
後見人になれない人と、後見人の人数
法律上、後見人になれない人
次のいずれかに該当する人は、後見人になることができません。
- 未成年者
- 家庭裁判所によって免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をしている、または過去に訴訟をした人
- その訴訟当事者の配偶者および直系血族
- 行方の知れない人
複数人や法人が選ばれる場合もある
後見人は複数選任でき、個人だけでなく法人が選ばれることもあります。未成年後見人は遺言による指定があるかどうか、成年後見人は家庭裁判所による選任によって、誰が後見人になるかが決まります。
まとめ
- 後見人には未成年後見人と成年後見人がある
- 未成年後見人は、最後に親権を行った親権者が遺言で指定できる
- 指定がない場合や後見人が欠けた場合は、請求により家庭裁判所が選任する
- 成年後見人は、家庭裁判所が後見開始の審判時に職権で選任する
- 法律上の欠格事由があり、複数人や法人が選ばれることもある
