配偶者居住権とは、亡くなった配偶者(被相続人)が所有していた建物に住んでいた配偶者が、一定の要件を満たすことで、その建物を無償で使用・収益できる権利です。建物の所有権を取得しなくても住み続けられる点に特徴があります。
ただし、被相続人と同居していたという事実だけで、当然に取得できるわけではありません。
配偶者居住権を取得できる要件
原則として、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 被相続人の配偶者であること
- 相続開始時に、被相続人が所有する建物に居住していたこと
- 遺産分割、遺贈、または家庭裁判所の審判によって取得すること
- 相続開始時に、被相続人がその建物を配偶者以外の人と共有していないこと
つまり、配偶者が住んでいた建物でも、被相続人が第三者と共有していた場合には、配偶者居住権を取得できません。共有者の権利を守る必要があるためです。
配偶者居住権を取得する方法
遺産分割または遺贈
遺産分割協議で配偶者居住権を取得すると決まった場合や、遺言によって配偶者居住権が遺贈の対象とされていた場合に取得できます。ただし、これらの場合でも、上記の基本要件を満たしていなければなりません。
家庭裁判所の審判
遺産分割の手続で、家庭裁判所が配偶者居住権の取得を定められるのは、次のような場合です。
- 共同相続人の間で、配偶者が取得することについて合意が成立している場合
- 前者の場合を除き、配偶者が取得を希望しており、建物所有者の不利益を考慮しても、配偶者の生活を維持するために特に必要と認められる場合
存続期間と共有建物の扱い
存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。ただし、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判で別の期間が定められていれば、その期間に従います。
一方、相続開始時には被相続人が建物を単独所有しており、その後に配偶者が所有権を取得したものの、別の人も共有持分を持つことになった場合は、配偶者居住権がそのことだけで消滅するわけではありません。相続開始時の共有状態と、その後の所有関係は区別して考える必要があります。
配偶者居住権の使い方と制限
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって建物を使用・収益しなければなりません。ただし、従前は居住に使っていなかった部分を居住用にすることはできます。
配偶者居住権は譲渡できません。また、建物所有者の承諾がなければ、建物を改築・増築したり、第三者に使用・収益させたりすることはできません。
居住建物の修繕と費用
配偶者は、建物の使用・収益に必要な修繕をすることができます。配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしない場合は、建物所有者が修繕することもできます。
なお、建物の通常の必要費は、配偶者が負担します。
配偶者居住権の登記
建物の所有者には、配偶者に配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務があります。登記の申請は、配偶者居住権を持つ配偶者と建物所有者が共同で行います。
配偶者短期居住権との違い
配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始時から無償で居住していた場合、遺産分割や遺贈によらず、一定の要件を満たすことで、相続開始時から当然に配偶者短期居住権を有します。配偶者短期居住権は、建物を無償で使用する権利で、最低6か月間は保障されます。
まとめ
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に住んでいた配偶者が、遺産分割・遺贈・家庭裁判所の審判などによって取得し、建物を無償で使用・収益できる権利です。相続開始時に被相続人が第三者と建物を共有していた場合は取得できないため、建物の所有関係を確認することが重要です。
