請負の仕事が未完成でも報酬を請求できる場合とは?注文者が受けた利益に応じた報酬を解説

請負の仕事が未完成でも報酬を請求できる場合がある

請負契約では、請負人が仕事を完成させ、その結果に対して注文者が報酬を支払います(民法632条)。そのため、仕事が完成していない場合は、報酬を請求できないのが原則です。

もっとも、未完成の仕事でも、請負人がすでにした仕事の結果のうち、可分な部分によって注文者が利益を受けている場合があります。このようなときまで報酬請求を一切認めないのは不合理です。

そこで、次のいずれかに該当し、かつ可分な部分によって注文者が利益を受けている場合には、その部分を「仕事の完成」とみなし、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できます(民法634条1項)。

  • 注文者の責めに帰することができない事由で、仕事を完成できなくなった場合
  • 仕事の完成前に請負契約が解除された場合

未完成の場合に報酬を請求できないのが原則である理由

請負は、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です。目的物の引渡しが必要な場合、報酬は原則として引渡しと同時に支払います。引渡しが不要な仕事では、仕事が終了した後に支払います(民法633条)。

したがって、仕事が未完成の場合には、報酬請求は認められないのが原則です。ただし、未完成であっても、請負人がすでにした仕事の結果のうち可分な部分によって注文者が利益を受けている場合があります。民法634条は、このような場合に、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬請求を認めています。

注文者が受けた利益に応じた報酬を請求できる条件

請負人が仕事を完成できなくなった事情

まず、注文者の責めに帰することができない事由で完成できなくなったか、完成前に契約が解除されたことが必要です。請負人に帰責事由があるかどうかだけでなく、請負人がすでにした仕事の結果のうち可分な部分によって注文者が利益を受けているかが重要です。

既にした仕事の結果に可分な部分があり、注文者が利益を受けていること

請負人が行った仕事の結果のうち、未完成部分と分けることができる部分を「可分な部分」といいます。その部分によって注文者が利益を受けている必要があります。

単に仕事を一部行っただけで、注文者が利益を受けていなければ、当然に報酬を請求できるわけではありません。

未完成時の報酬請求額は事情によって異なる

仕事が完成できなかった原因 報酬請求の扱い
注文者に帰責事由がある 報酬全額を請求できる(民法536条2項前段)
注文者・請負人の双方に帰責事由がない 注文者が受ける利益の割合に応じて請求できる(民法634条1項)
請負人に帰責事由がある 注文者が受ける利益の割合に応じて請求できる(民法634条1項)

このように、「未完成なら一切請求できない」「未完成でも必ず全額請求できる」という理解は正確ではありません。完成できなかった原因を確認したうえで、既にした仕事の結果に可分な部分があるか、注文者がどの程度の利益を受けたかを判断します。

まとめ

請負では、仕事が完成していなければ報酬を請求できないのが原則です。ただし、注文者の責めに帰することができない事由による未完成の場合や、完成前に請負契約が解除された場合に、請負人がすでにした仕事の結果のうち可分な部分によって注文者が利益を受けていれば、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できます(民法634条1項)。

一方、注文者に帰責事由がある場合は、報酬全額を請求できます(民法536条2項前段)。未完成の事実だけで結論を出さず、完成できなかった原因と、注文者が受けた利益を確認することが大切です。