複数の人を対象とする行政指導とは?行政指導指針の公表を解説

同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導を行う場合、行政機関は一定のルールに従う必要があります。その中心となるのが、行政手続法36条の「行政指導指針」です。

行政指導指針とは?複数の人を対象とする行政指導のルール

行政指導は、行政処分のように相手方に義務を課したり、その権利を制限したりするものではなく、相手方の任意の協力によって実現されるものです。

行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときに定められるものです。

行政指導指針を定める必要がある場合

行政手続法36条によれば、同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするとき、行政機関は、あらかじめ、事案に応じて行政指導指針を定めなければなりません。

行政指導指針を定めたからといって、行政指導が行政処分に変わるわけではありません。行政指導は、相手方の任意の協力によって実現されるものです。また、行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされています。

行政指導指針は公表される?公表の原則と例外

行政機関は、行政指導指針を定めたとき、行政上特別の支障がない限り、公表しなければなりません。

「公表」とは、相手方から請求があった場合に公にするという意味に限られず、積極的に世間一般に知らせ、周知させることを意味します。

もっとも、行政上特別の支障がある場合は、公表されないことがあります。したがって、行政指導指針は常に公表されるわけではなく、「行政上特別の支障がない限り公表」が原則です。

まとめ:複数の人への行政指導では行政指導指針の公表が原則

同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするとき、行政機関は、あらかじめ、事案に応じて行政指導指針を定めます。そして、行政上特別の支障がない限り、その指針を公表しなければなりません。

ただし、行政指導指針が定められていても、行政指導への協力が強制されるわけではありません。