行政不服審査法の不服申立て3種類とは?審査請求・再調査の請求・再審査請求を解説

行政庁の処分に納得できない場合や、法令に基づく申請をしたのに処分がされない場合には、行政不服審査法による不服申立てを利用できることがあります。

行政不服審査法が定める不服申立ては、次の3種類です。

  1. 審査請求
  2. 再調査の請求
  3. 再審査請求

ただし、これらを自由に選べるわけではありません。再調査の請求と再審査請求は、法律にその請求を認める旨の規定がある場合に限って利用できます。そのため、原則として審査請求に一元化されています。

行政不服審査法の不服申立て3種類とは?

審査請求

審査請求とは、処分又は不作為をした行政庁、または行政庁以外の行政機関に対して不服申立てをするものです。行政庁以外の行政機関には、上級行政庁や第三者機関などがあります。

審査請求の対象となるのは、処分と不作為です。

  • 処分:行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
  • 不作為:法令に基づく申請に対して、何らの処分もしないこと

不作為については、「法令に基づく申請」であることと、「処分をしないこと」の2つの条件を満たす必要があります。

再調査の請求

再調査の請求は、行政不服審査法に定められた不服申立ての種類の1つです。

もっとも、すべての処分について利用できるわけではありません。法律に再調査の請求を認める旨の規定がある場合に限り利用できます。法律上の根拠がなければ、この制度を行使することはできません。

再審査請求

再審査請求も、行政不服審査法に定められた不服申立ての種類の1つです。

再調査の請求と同様に、法律に再審査請求を認める旨の規定がある場合に限り利用できます。法律上の根拠がなければ、この制度を行使することはできません。

3種類の不服申立ては自由に選べる?

3種類の制度があるからといって、申立人が任意に選べるわけではありません。再調査の請求と再審査請求について法律に特別な規定がない場合は、原則として審査請求によることになります。

行政不服審査法は、処分又は不作為に該当するものについて広く不服申立てを認める「一般概括主義」をとっています。ただし、法律上、審査請求の対象から除外される処分や不作為もあります。

適用除外には、国会や議会の議決による処分、裁判や裁判の執行としてされる処分、刑事事件に関する処分、国税・地方税などの犯則事件に関する処分、教育・訓練・研修や収容の目的を達成するための処分、外国人の出入国や帰化に関する処分、試験・検定の結果についての処分、この法律に基づく処分などがあります。また、国の機関や地方公共団体などが固有の資格において処分の相手方となる場合の処分や不作為も適用除外とされています。

なお、適用除外となる処分や不作為について、別の法律で性質に応じた不服申立ての制度を設けることができるとされています。

まとめ

  • 行政不服審査法の不服申立ては、審査請求・再調査の請求・再審査請求の3種類です。
  • 審査請求は、処分や不作為について行政機関に不服申立てをする制度です。
  • 再調査の請求と再審査請求は、法律に定めがある場合に限り利用できます。
  • 処分や不作為であっても、行政不服審査法の適用除外となる場合があります。