行政不服審査法の適用除外とは?一般概括主義と審査請求できない処分を解説

行政不服審査法は、行政庁の処分や不作為について、行政機関に不服を申し立てる手続を定めた法律です。原則として、処分や不作為に当たるものは広く審査請求の対象とする一般概括主義を採用しています。

ただし、行政不服審査法の性質上、審査請求できない処分や不作為もあります。ここでは、一般概括主義の意味と、行政不服審査法7条の適用除外を整理します。

行政不服審査法は「一般概括主義」を採用している

行政不服審査法の審査請求の対象

行政不服審査法上の処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。また、不作為とは、法令に基づく申請に対して、何らの処分もしないことです。

このような処分や不作為について、行政不服審査法は原則として審査請求を認めています。

一般概括主義とは

一般概括主義とは、法律に審査請求の対象として個別に列挙されていなくても、処分や不作為に該当すれば、広く審査請求の対象とする考え方です。これに対し、法律に明記されたものだけを対象とする考え方を列記主義といいます。

もっとも、一般概括主義にも例外があります。行政不服審査法7条は、一定の処分や不作為を適用除外としています。

行政不服審査法の適用除外により審査請求できない処分・不作為

行政不服審査法7条1項の適用除外

行政不服審査法7条1項では、次の処分や不作為が適用除外とされています。

  1. 国会の両院若しくは一院または議会の議決によってされる処分
  2. 裁判所若しくは裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分
  3. 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、またはこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
  4. 検査官会議で決すべきものとされている処分
  5. 当事者間の法律関係を確認・形成する処分で、法令の規定により、その処分に関する訴えにおいて法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
  6. 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分
  7. 国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づいて税務当局、税関長、税関職員若しくは徴税吏員等がする処分、および金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員、財務局長または財務支局長がする処分
  8. 学校、講習所、訓練所または研修所において、教育、講習、訓練または研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童、幼児、これらの保護者、講習生、訓練生または研修生に対してされる処分
  9. 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院または少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分
  10. 外国人の出入国または帰化に関する処分
  11. 専ら人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分
  12. 行政不服審査法に基づく処分。ただし、行政不服審査会の設置および組織に関する規定に基づく処分を除く

国や地方公共団体が固有の資格で相手方となる場合

国の機関、地方公共団体その他の公共団体またはその機関に対する処分で、これらの機関または団体がその固有の資格において相手方となるものも適用除外です。処分をしない不作為も含まれます(7条2項)。

適用除外の場合でも別の不服申立て制度が設けられることがある

適用除外に当たる場合、行政不服審査法に基づく審査請求はできません。ただし、行政不服審査法8条により、別の法令で、処分や不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることができます。

まとめ

行政不服審査法は、処分・不作為を広く対象とする一般概括主義を採用しています。一方、国会や裁判所に関する処分、刑事・犯則事件、出入国・帰化、試験・検定などに関する処分は、7条1項により適用除外です。また、国や地方公共団体が固有の資格で相手方となる場合も、7条2項により対象外となります。審査請求できない処分や不作為については、法令に別の不服申立て制度を設けることができます。