行政処分の取消訴訟を起こしても、処分が自動的に止まるわけではありません。行政事件訴訟法25条は、処分の効力や執行などを原則として止めない「執行不停止の原則」を定めています。
ただし、一定の条件を満たす場合には、例外として執行停止が認められます。執行停止とは、取消訴訟において、処分の効力・執行・手続の続行を一時的に止める制度です。
執行停止とは?原則として認められない行政処分を止める制度
執行停止は「執行不停止の原則」の例外
取消訴訟を提起しただけでは、処分の効力、処分の執行、処分を前提とする手続の続行は妨げられません。重大な損害を避けるために緊急の必要がある場合に限り、例外的に執行停止が認められます。
行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません。その代わりとなる取消訴訟上の仮の救済手段が執行停止です。
執行停止の申立てが必要
執行停止は、裁判所が職権で行うものではありません。原告が裁判所に申立てをし、行政事件訴訟法25条の要件を満たす必要があります。
執行停止の積極要件:申立人が示す必要がある条件
適法に取消訴訟が提起されていること
執行停止が認められる前提として、処分の取消しを求める訴訟が適法に提起されていなければなりません。
重大な損害を避けるため、緊急の必要があること
「重大な損害を避けるために緊急の必要があること」が必要です。この要件について、申立人は疎明する必要があります。
「重大な損害」の判断で考慮される事情
裁判所は、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たり、主に次の事情を考慮します。
- 損害の回復の困難の程度
- 損害の性質や程度
- 処分の内容や性質
執行停止の消極要件:執行停止を妨げる事情がないこと
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと
執行停止によって、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないことが必要です。この事情は、申立てを受けた行政主体側が疎明します。
本案について理由がないとみえるときでないこと
本案について理由がないとみえるときは、執行停止は認められません。この点も行政主体側が疎明します。
積極要件と消極要件の違い
| 区分 | 要件 | 疎明する側 |
|---|---|---|
| 積極要件 | 適法な取消訴訟の提起 | 申立人 |
| 積極要件 | 重大な損害を避けるための緊急の必要 | 申立人 |
| 消極要件 | 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと | 行政主体 |
| 消極要件 | 本案について理由がないとみえるときでないこと | 行政主体 |
要件を満たす場合でも注意したい執行停止の範囲
執行停止の対象は3種類
- 処分の効力の停止
- 処分の執行の停止
- 手続の続行の停止
処分の効力の停止には補充性がある
処分の執行停止または手続の続行停止によって目的を達成できる場合、処分の効力そのものを停止することはできません。
まとめ:執行停止の要件は4つの条件で確認する
執行停止は、執行不停止の原則に対する例外です。認められるには、適法な取消訴訟の提起と重大な損害を避けるための緊急の必要という積極要件を満たし、さらに公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないことと本案について理由がないとみえるときでないことという消極要件も満たす必要があります。
