行政庁に申請をしたにもかかわらず、いつまでも処分や裁決がされないことがあります。このような行政庁の「何もしない状態」について、違法であることの確認を求める訴訟が、不作為の違法確認の訴えです。
不作為の違法確認の訴えとは
不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に処分または裁決をすべきであるのに、これをしない場合、その不作為が違法であることの確認を求める訴えです。行政事件訴訟法3条5項に定められています。
取消訴訟は、申請に対する行政庁の応答行為がなければ提起できません。そのため、申請後に行政庁から何の応答もない場合に、申請者を救済する手段として利用されます。
不作為の違法確認の訴えは、「法令に基づく申請」をする権利が備わっていなければ認められません。また、問題になるのは、申請を認めるか拒否するかという結論ではなく、行政庁が処分または裁決をしないことです。
なお、「相当の期間」は、行政手続法上の標準処理期間と必ず一致するわけではありません。すでに相当の期間内に何らかの処分や裁決がされた場合は、この訴えを提起できません。
成立要件と原告適格
不作為の違法確認が認められるには、主に次の条件が必要です。
- 法令に基づく申請がされていること
- 行政庁が相当の期間内に処分または裁決をしていないこと
- 行政庁が処分または裁決をすべきにもかかわらず、これをしていないこと
原告になれるのは、処分または裁決について申請をした者に限られます(行政事件訴訟法37条)。申請をしていない第三者は、この訴えを提起することはできません。
なお、不作為が違法かどうかを判断する時点には複数の考え方がありますが、通説は、裁判所が判決をする時点を基準とする判決時説です。
義務付けの訴えとの違い
不作為の違法確認の訴えは、行政庁が処分または裁決をしないことについて、違法であると確認してもらうための訴訟です。一方、申請を認めさせることを目的とするのであれば、義務付けの訴えを提起することになります。
| 比較項目 | 不作為の違法確認の訴え | 義務付けの訴え |
|---|---|---|
| 対象 | 申請に対して行政庁が処分または裁決をしないこと | 申請を認める処分または裁決を求めること |
| 目的 | 不作為が違法であるとの確認 | 申請を認めさせること |
したがって、行政庁が処分または裁決をしないこと自体を問題にするなら不作為の違法確認の訴え、申請を認めさせることを目的とするなら義務付けの訴えを検討します。
まとめ
- 不作為の違法確認の訴えは、法令に基づく申請に対して行政庁が相当の期間内に処分または裁決をしない場合の救済手段です。
- 提起できるのは、法令に基づく申請をした者です。
- 申請を認めさせることを目的とする場合は、義務付けの訴えとの違いに注意が必要です。
