国家賠償法5条の他の法律の適用とは?郵便法と憲法17条の関係を解説

国家賠償法5条は、国や公共団体の損害賠償責任について、民法以外の法律に別段の定めがある場合には、その定めによると規定しています。

そのため、郵便業務に関する損害について郵便法に国の損害賠償責任を免除・制限する規定がある場合には、原則として郵便法の定めが適用されます。ただし、その規定が憲法17条に反する場合には、無効となることがあります。

国家賠償法5条の「他の法律」とは

国家賠償法5条は、国または公共団体の損害賠償責任について、民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによると規定しています。

国家賠償法4条は、国家賠償法1条から3条の規定によるほかは、民法の規定によると定めています。これに対し、5条は、民法以外の法律に損害賠償責任について別段の定めがある場合の適用関係を定めたものです。

郵便法の免責・責任制限と憲法17条

郵便法によって国の損害賠償責任が免除・制限される場合、国家賠償法5条により、原則として郵便法の定めが適用されます。

しかし、国や公共団体の損害賠償責任を免除・軽減する特別法が制定された場合、その規定が憲法17条に違反しないかが問題となります。

最高裁判所は、郵便法による国の損害賠償責任の免責・制限について、次のように判断しました(最大判平成14年9月11日)。

対象 判断
書留郵便物について、郵便業務従事者の故意または重大な過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を免除・制限する規定 憲法17条違反で無効
特別送達郵便物について、郵便業務従事者の軽過失によって損害が生じた場合まで、国の国家賠償責任を免除・制限する規定 憲法17条違反で無効

国家賠償法5条と郵便法の関係

国家賠償法5条により、郵便業務について郵便法に別段の定めがあれば、その定めが適用されます。ただし、特別法の規定であっても当然に有効となるわけではなく、憲法17条に違反する場合には、その規定は無効となります。

したがって、国家賠償法5条の「他の法律」とは、国や公共団体の損害賠償責任について、民法以外に別段の定めを置く法律を指します。その定めが憲法17条に反する場合には、適用されません。