地方議会議員の任期は、都道府県議会議員でも市町村議会議員でも4年です。兼職についても、国会議員や自治体職員などを兼ねられないというルールがあります。
地方議会議員の任期は4年
地方自治法93条1項により、都道府県議会議員と市町村議会議員の任期は、いずれも4年と定められています。
議員の中から選ばれる議長・副議長については、議員としての任期によるとされています。議員の任期と、議長・副議長という役職の任期は別の言葉ですが、議長・副議長の任期も議員の任期によります。
地方議会議員に認められない兼職
国会議員や地方議会議員との兼職
地方議会議員は、衆議院議員または参議院議員を兼ねられません(地方自治法92条1項)。また、地方公共団体の議会の議員との兼職も禁止されています(同条2項前段)。
地方公共団体の職員との兼職
地方議会議員は、地方公共団体の常勤の職員を兼ねることができません(地方自治法92条2項前段)。さらに、地方公務員法に定められた短時間勤務の職員も、議員との兼職が禁止されています(同項後段)。
議員と自治体の職員という2つの地位を同時に持つことは認められていません。
地方公共団体の長などとの兼職
普通地方公共団体の議会議員は、その普通地方公共団体の長を兼ねられません(地方自治法141条2項)。また、都道府県の副知事や市町村の副市町村長との兼職も禁止されています(同法166条2項)。
議員と自治体との請負関係にも禁止規定がある
地方議会議員は、自分が議員を務める普通地方公共団体に対して請負をすることができません(地方自治法92条の2)。
禁止の対象は議員本人に限られません。請負をする者の支配人、主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役、監査役、これらに準ずる者、支配人および清算人も対象となります。
まとめ:地方議会議員の任期と兼職禁止
- 地方議会議員の任期は4年
- 衆議院議員・参議院議員や、地方公共団体の議会議員とは兼職できない
- 常勤職員や短時間勤務職員との兼職も禁止されている
- 普通地方公共団体の長、副知事・副市町村長との兼職もできない
- 議員を務める自治体との請負関係にも制限がある
