行政委員会とは、地方公共団体に置かれる合議制の執行機関です。知事や市町村長のように1人で判断するのではなく、法律に基づいて選ばれた複数の委員が、合議によって担当する事務を処理します。
行政事務の中立性や専門性を確保するため、知事や市町村長とは別に設けられている点が特徴です。
行政委員会とは
複数の委員で構成される合議制の執行機関
普通地方公共団体には、執行機関として知事または市町村長が置かれます。それとは別に、法律の定めにより、委員会または委員が設置されます。
行政委員会は、数人の委員で構成され、委員同士の話し合いによって事務を処理します。このように、委員会として意思決定を行うことが、知事や市町村長との大きな違いです。
中立性・専門性を確保するため長から独立している
行政委員会は、地方公共団体の執行機関として、知事や市町村長の管轄下に置かれます。ただし、行政委員会が担当する事務については、知事や市町村長の指揮監督を受けません。
この仕組みにより、行政事務の中立性や専門性を確保しています。また、行政委員会は、法律の定めるところにより、担当する事務について規則などの規程を定めることができます。
行政委員会の種類
都道府県・市町村の双方に置かれる行政委員会
都道府県と市町村の両方には、次の行政委員会・委員が置かれます。
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 人事委員会または公平委員会
- 監査委員
人事委員会と公平委員会は、両方を置くのではありません。人事委員会を置かない地方公共団体では、代わりに公平委員会が置かれます。
都道府県に置かれる行政委員会
- 公安委員会
- 労働委員会
- 収用委員会
- 海区漁業調整委員会
- 内水面漁場管理委員会
市町村に置かれる行政委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
行政委員会の設置根拠
行政委員会や委員の設置は、法律に基づいて行われます。地方自治法を直接の根拠とするのは、選挙管理委員会と監査委員です。それ以外の行政委員会・委員については、それぞれの制度に関する個別の法律に設置根拠が定められています。
まとめ
行政委員会とは、複数の委員が合議によって事務を処理する執行機関です。知事や市町村長の管轄下にある一方、担当する事務については、長の指揮監督を受けません。これは、行政の中立性や専門性を確保するためです。
行政委員会には、都道府県と市町村の双方に置かれるもの、都道府県だけに置かれるもの、市町村だけに置かれるものがあります。設置根拠は、地方自治法または各制度に関する個別法に定められています。
