地方公共団体では、首長と議会議員を住民がそれぞれ直接選挙します。この仕組みは「二元代表制」と呼ばれ、首長と議会が互いに独立して職務を行う点に特徴があります。
両者の対立が深刻になった場合に備え、議会による首長の不信任議決と、首長による議会解散の制度が設けられています。
首長の不信任議決と議会解散とは
二元代表制における対立を調整する制度
不信任議決とは、議会が首長について「これ以上、信任して職務を任せることはできない」と意思表示する議決です。不信任の理由には、特に制限はありません。
これに対して議会解散とは、首長が議会をいったん解散する手続きです。不信任議決を受けた首長に認められた対抗手段といえます。
議会が首長の不信任議決をするための要件
最初の不信任議決を成立させるには、次の両方を満たす必要があります。
- 議員数の3分の2以上が出席すること
- 出席した議員の4分の3以上が賛成すること
議決が成立すると、議長はその内容を直ちに首長へ通知します。不信任議決は、いったん成立した後に撤回できないと解されています。
不信任議決後の議会解散と首長の失職
首長が議会を解散できる期間
首長は、議長から不信任議決の通知を受けた日から10日以内であれば、議会を解散できます。解散するかどうかは首長の判断です。
ただし、10日以内に議会を解散しなかった場合、首長はその期間が過ぎた日に職を失います。
議会を解散した後の流れ
議会を解散しても、それで不信任の問題が終わるわけではありません。解散後、初めて招集された議会で再び不信任議決が成立し、議長から首長へ通知されると、首長は通知を受けた日に失職します。
この再度の不信任議決では、議員数の3分の2以上が出席し、出席議員の過半数が賛成すれば成立します。最初の議決よりも、賛成に必要な割合が低くなっています。
まとめ
- 不信任議決は、議会が首長への信任を否定する手続き
- 首長は通知から10日以内なら議会を解散できる
- 解散しなければ、首長は失職する
- 解散後に再度の不信任議決が成立しても、首長は失職する
