公の施設の利用を拒否できる?不当な差別的取扱いの禁止を解説

自治体の施設だからといって、申込みをすれば必ず利用できるわけではありません。一方で、施設側が自由に利用を断れるわけでもありません。地方自治法244条は、公の施設について、正当な理由のない利用拒否と不当な差別的取扱いを禁止しています。

公の施設とは?

公の施設とは、普通地方公共団体が設置し、住民の利用に供する施設で、住民の福祉を増進する目的を持つものです(地方自治法244条1項)。

自治体が所有している財産のすべてが公の施設になるわけではありません。また、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがない限り、公の施設の設置や管理に関する事項は条例で定められます(同法244条の2第1項)。

公の施設の利用拒否はどこまで許される?

正当な理由がなければ拒否できない

地方自治法244条2項により、公の施設は、正当な理由がない限り、住民の利用を拒んではならないとされています。

不当な差別的取扱いも禁止される

地方自治法244条3項は、公の施設の利用について不当な差別的取扱いをしてはならないと定めています。利用を拒否する場合だけでなく、公の施設の利用について不当な差別的取扱いをすることも禁止されています。

なお、判例上、一定の地方税を負担するなど、住民に準ずる地位にある者に対しても、不当な差別的取扱いの禁止を定める地方自治法244条3項の規律が及ぶとされた例があります(最判平成18年7月14日)。

利用拒否を受けた場合の審査請求

公の施設を指定管理者が管理している場合など、普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含みます)がした、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長に対して行います。これは、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合も同じです(地方自治法244条の4第1項)。

普通地方公共団体の長は、審査請求が不適法であり却下するときを除き、議会に諮問した上で、審査請求に対する裁決をしなければなりません(同条2項)。

まとめ

公の施設は、正当な理由がない限り、住民の利用を拒否できません。また、公の施設の利用について不当な差別的取扱いをすることも禁止されています。利用拒否が問題となる場合は、拒否の理由だけでなく、公の施設の設置目的や条例との関係を確認することが重要です。