関与の法定主義とは、国や都道府県が地方公共団体の事務に関与する際、法律または法律に基づく政令による根拠を必要とする原則です。
ここでは、関与の意味、法定主義が適用される範囲、地方自治法を直接の根拠として認められる関与について説明します。
関与の法定主義とは
関与とは
関与とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関または都道府県の機関が行う行為をいいます。地方自治法245条は、関与の方法として次の行為を挙げています。
- 助言または勧告
- 資料の提出の要求
- 是正の要求
- 同意
- 許可・認可・承認
- 指示
- 代執行
- 協議
- その他、一定の行政目的を実現するため、普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為
関与の法定主義の意味
国が都道府県や市町村に関与する場合、または都道府県が市町村に関与する場合には、関与の根拠や態様について、法律または法律に基づく政令によらなければなりません。この原則は地方自治法245条の2に定められています。
そのため、府令・省令・規則・告示などに基づく関与は、関与の法定主義により排除されます。
関与の法定主義が適用される関与の範囲
自治事務と法定受託事務で認められる関与
関与の方法は、自治事務であるか、法定受託事務であるかによって異なります。
| 事務の種類 | 主な関与 |
|---|---|
| 自治事務 | 助言・勧告、資料提出の要求、是正の要求 |
| 法定受託事務 | 助言・勧告、資料提出の要求、同意、許可・認可・承認、指示、代執行 |
このように、どの事務に対して、どの手段で関与できるのかについて定められています。
地方自治法を直接の根拠にできる関与
地方自治法自体を根拠として行える関与もあります。主なものは次のとおりです。
- 自治事務・法定受託事務に対する技術的な助言または勧告
- 自治事務・法定受託事務に関する資料提出の要求
- 原則として自治事務に対する是正の要求
- 市町村の自治事務に対する是正の勧告
- 法定受託事務に対する是正の指示
- 法定受託事務に関する代執行など
なお、国や都道府県の支出金の交付・返還に関するものや、相反する利害を有する者の間の利害調整を目的とする裁定、不服申立てに対する裁決などは、地方自治法245条の関与から除外されています。
