地方自治法上の代執行とは?法定受託事務に対する国の代執行手続を解説

地方自治法上の代執行とは、都道府県知事による法定受託事務の管理・執行に法令違反などがある場合に、所管する各大臣が知事に代わって当該事項を行う制度です。国による地方公共団体への「関与」の一つであり、根拠条文は地方自治法245条の8です。

もっとも、国が直ちに代執行できるわけではありません。法律上の要件を満たしたうえで、勧告、指示、裁判という段階的な手続を経る必要があります。

スポンサーリンク

地方自治法上の代執行とは

代執行の対象となるのは、各大臣が所管する法律またはその法律に基づく政令に係る、都道府県知事の法定受託事務です。

都道府県知事による事務の管理・執行について、次のいずれかに該当する場合が対象となります。

  • 法令の規定に違反している
  • 各大臣の処分に違反している
  • 法定受託事務の管理・執行を怠っている

ただし、代執行は国の関与の中でも最終的な手段です。国の関与は、法律または法律に基づく政令を根拠として行わなければならず、目的を達成するために必要な最小限度でなければなりません。また、地方公共団体の自主性・自立性への配慮も必要です。

国が代執行を行うための要件

各大臣が代執行に進むには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 法令違反・大臣の処分違反または事務の懈怠があること
  2. 地方自治法245条の8が定める勧告・指示・裁判などの手続以外の方法では、是正を図ることが困難であること
  3. 放置すると著しく公益を害することが明らかであること

したがって、単に都道府県知事の判断が国の方針と異なるというだけでは足りません。違反や事務の懈怠を放置した場合に、著しい公益侵害が明らかであることが必要です。

なお、これらの要件を満たしても、それだけで直ちに代執行を実施できるわけではありません。法律が定める手続を順番に踏む必要があります。

法定受託事務に対する国の代執行手続

1.勧告

各大臣は、都道府県知事に対して文書で問題を示し、違反の是正または怠っている事務の改善を求めます。この際、対応すべき期限も定めます(地方自治法245条の8第1項)。

2.指示

知事が勧告で定められた期限までに対応しない場合、各大臣は文書で指示を行えます。指示では、必要な対応の内容と期限を示します(同条第2項)。

3.高等裁判所への訴え

知事が指示の期限までに対応しないときは、各大臣は高等裁判所に訴えを提起し、必要な対応を行うよう命じる裁判を求めることができます。訴えを提起した場合、各大臣は直ちに、その事実を文書で知事に通告するとともに、高等裁判所に対して通告をした日時、場所および方法を通知します(同条第3項・第4項)。

請求に理由があると高等裁判所が認めると、知事に対して期限を定めた対応命令が出されます(同条第6項)。この手続の裁判所は、地方裁判所ではなく高等裁判所です。

4.裁判に従わない場合の代執行

知事が裁判で定められた期限までに対応しない場合、各大臣は知事に代わって当該事項を行えます(同条第8項)。これが、地方自治法上の代執行です。