商行為の委任では代理権の範囲を超えた行為もできる?商法505条を解説

商行為の委任では、受任者が委任を受けていない行為をできる場合があります。これは、商法505条が、商行為の受任者について、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができると定めているためです。

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商法505条では委任を受けていない行為も認められる

商行為の受任者は、委任を受けていない行為であっても、委任の本旨に反しない範囲内であれば、その行為をすることができます。

そのため、委任事項に明記されていない行為であっても、委任の本旨に反しない限り、商法505条により認められる場合があります。

「委任の本旨に反しない範囲内」であることが必要

もっとも、商法505条は、受任者が無制限に行為をできると定めたものではありません。認められるのは、あくまで委任の本旨に反しない範囲内の行為に限られます。

したがって、委任の本旨に反する行為まで、商法505条によって認められるわけではありません。

民法上の委任との違い

民法では、委任による代理権の範囲は当事者の定めによります。

一方、商法505条は、商行為の受任者について、委任の本旨に反しない範囲内で、委任を受けていない行為をすることができると定めています。

まとめ

  • 商行為の受任者は、商法505条により、委任を受けていない行為をできる場合がある。
  • 認められるのは、委任の本旨に反しない範囲内に限られる。
  • 委任の本旨に反する行為まで自由にできるわけではない。
  • 民法では、委任による代理権の範囲は当事者の定めによる。